No.4
- 回答日時:
子供にだって自由も権利もありますよ。
あなたは子供の頃公園で遊んだりしなかったのですかっ?
自由が親に奪われていたのですか?
何かあれば親が責任を取る暗黙の了解ではなくて親が子供のした責任を取るのは親として当たり前の義務です。
コメントありがとうございます。
権利と義務、勤め、責任は表裏一体です。そうであれば責任を取れない子供に権利も自由はありません。親の権利の基子供の権利が保障されているのです。
子供のやったことを親も国も責任をとらないならば、子共の責任はどうなるのですか。責任を取れない子供が自由にしていいのならばあらゆる悪がはびこりますよ。権利と義務は一体なのです。
No.5
- 回答日時:
再度失礼しますm(__)m
権利とは
あるものをして良い。しなくても良いという資格。
義務とは
法律上または道徳的に人や団体がしなくてはならないこと。
ですよ。
子供は公園で遊んでも良い。何かあれば親が法律上義務として責任者をとらなくてはならない。
だから、子供が公園で遊ぶ権利があり何かあれば親会社責任をとる。おやによって子供の自由、権利は守られていると思いますよ!
コメントありがとうございます。
>親によって子供の自由、権利は守られていると思いますよ!
親がいなければ誰が事ものやったことの責任をとるのでしょうか。親に捨てられたら今度は国が責任者となります。国が無ければだれが子供の責任をとるのでしょうか。親の権利があってこそ子供の権利があるのです。ですから本来子供には権利はないのです。
No.7
- 回答日時:
本来はあるのだが、
少なからず日本の憲法や法律では制限があるのは間違いない
・参政権はない
・公園で自由に遊んでいてもそれは保護者が良いと決めた場所での自由
(それ以外で遊んで何かあっても当然保護者に責任はある)
→子供は自由とは言えない
・教育を受ける事に関する義務も「受けさせる義務」と保護者側に義務を課しており、子供に「受ける義務がある」という文言はない
ただ、どこかに遊びに行きたと言うことを表現することは自由。
また「権利」と「人権」は意味が違うのでこのあたりも分けて考えないとですね。
最後に「公共の福祉」において「基本的人権」が一部制限されることがありますが、これに似たものを感じます。その制限された部分が質問者さんの「自由も権利もない」とおっしゃる所なのかなと推察します。
法の専門家のお話を伺ってみたいところです・・・
No.8
- 回答日時:
追記ですが、現行憲法が定めている義務は「勤労」「納税」「子供に教育を受けさせる事」の三つだけです。
三番目はもちろんの事、後の二つも子供(より正確には未成年)には課せられていません。なので子供には憲法上の義務はない事になります。また憲法上ではない、もう少し広い意味の義務は前述のように子供にも課せられる場合があります。早い話、買い物をしたら子供でもお金を払う義務が生じます。
(この場合で言えば正確には義務ではなく債務と言うべきですが、意味合いとしては義務と言っても差し支えないでしょう)
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
子供たちに原則的に権利はありません。
その代わり義務もありません。これが法的な視点での回答になります。ただし「一個の個人」という点と「子供」という概念をどこまで踏まえるのか、が問題です。
まず、この問題を考える上で、注意しなくてはいけないのは「法律や人権は西洋基準である」ということです。なので以下は「西洋での話」になります。
人権を考える時に注意すべきなのは「子供=無能力者」ということです。能力がないので権利を与えても使いこなせず、義務を果たせないので「被保護者」として保護され、保護者が代理で権利や義務を果たす、というのが法律の考え方の基本になっています。これが少年法の最も根本的な趣旨で、日本の法律もこれに沿っています。
しかし「無能力者」はほかにもいます。昔の西洋なら、平民はほぼ無能力者で上流階級が保護するものでしたし、奴隷や女性も無能力者とされた時代がありました。
しかし、現代では「知能が5歳程度でも、成人年齢に達すれば個人主権者とみなされる」ようになったわけです。だから日本語が分からない外国人でも日本に来れば権利者(義務者)の一人として扱われる、というようなことになります。
で、奴隷=無能力者という観点からいえば「どれを保護する主人は奴隷を自由に使役してよい(その代わり生活を保障する)」であったし、フランス革命前の庶民は「上流階級によって保護されるものなので、使役して年貢などを課してよい(その代わり生活を保障する)」というものだったし、女性解放以前の西洋女性には財産権・契約権がなく「男が保護するものなので、使役してよい(その代わり生活を保障する)」ものであったわけです。
この点、女性解放後も子供は無能力者なので「親が保護するものなので使役してよい(その代わり生活を保障する)」という無権利状態に置かれていたのです。
でもそれだと「生活を保障する」なら保護者は何でもやっていいことになります。また生活保障のレベルも「死ななければいい」という奴隷レベルでもいいことになります。そこに基準がないからです。
なので1959年には「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択され、1989年には「児童の権利に関する条約」に発展し、日本も批准しています。
多くの方が「子供にも権利がある」というのは、この「児童の権利に関する条約」を踏まえての事で、生存権を中心とした個人主権を子供にも認めようという点では《子供にも権利がある》といえるのですが、権利・義務からみた「個人主権者は有能力者である」という視点から見れば「子供の権利」は成人の「権利・義務」とは全く異なるものであるといえます。
なので、最初の命題に戻って
>子供には本来、自由も権利もない。
のか?という点でいえば「能力者として成人に認められる権利なら、子供にはない、そのかわり義務もない」といえます。
ただし「個人の生存権」という個人主権の根本は子供にも認められていて、だから保護者が保護能力を持たないなら、社会が子供を保護する、ということになっています。ここまでが西洋的な基準で、だから欧米なんかでは割と簡単に育児放棄した親が逮捕されたり、保護者無しで子供が行動することが規制されたりするわけです。
コメントありがとうございます。
いや~、素晴らしい、あなたの様な賢者がいるからSNSは止められない。今の憲法では日本は落ちぶれていくだけです。日本はキリスト教を基にした憲法から脱して新しく日本人にあった憲法を作るべきだと考えています。そんなときが来れば是非あなたのような賢人に参加されることを願います。
あなたの回答を探して見せてもらいましたが素晴らしい知識と慧眼です。論理的で矛盾を感じさせません。できればあなたの回答をすべて読みたいのですがあなたは非公開にされています。ぜひ公開すべきです。それが日本の、そして私の為です^^
また私の質問である「人権とは自由権ではなく公共の福祉である」についてもご意見をお願いします。
No.10
- 回答日時:
> 私の考えは間違いなのでしょうか?
はい、間違ってます。
当然、子供にも権利はあります。
ただし子供には、権利を直接行使する「権限(権能)」はありません。
子供の権利を行使したり、子供の権利を保護する権限は、行政や保護責任者が保有しています。
あなたの言葉を借りれば、義務と権利は表裏一体の関係です。
すなわち子供は、義務者である行政や保護者に対し、「正しく自分の権利を行使させたり、自分の権利を保護させる権利」を有しています。
コメントありがとうございます。
子供は生きる権利があるのに多くの子供が殺されていますね。これは誰が義務を果たしていないのですか? 神が子供や我々に権利を与えたのなら我々や子供の命を守る義務が神にはありませんかね。
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