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お世話になります。 
私は今年3月で63才になり、特別支給の老齢厚生年金が支給開始になります。
また、現在再雇用で雇用保険、厚生年金に加入しながら勤務しています。
現在、高年齢雇用継続基本給付金を受給しています。
そこで質問させて下さい。
総報酬月額相当額+年金月額(予定)が25万円位で、在職による停止にはなりません。
しかし高年齢雇用継続基本給付金を受給しているため、標準報酬月額の6%が特別支給の老齢厚生年金より支給停止となるとの認識でした。
しかし先日年金事務所に相談に行ったところ、在職による停止がない場合高年齢による停止もないと言われました。いろいろ調べましたが、判りませんでした。
私の認識が間違っているのでしょうか。それとも年金事務所の担当者が違っているのでしょうか。
教えてください、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 質問に関係ありませんが、障害厚生年金を受給しており更新中です。

      補足日時:2022/02/26 16:55
  • 3月の誕生日の前日に年金事務所に予約を入れ、年金請求書と年金受給選択申出書を提出する予定です。
    選択する年金コード1150
    以外の年金コード1350
    です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/27 15:50

A 回答 (7件)

> 在職停止と高年齢停止とでは仕組みが違う為、見込みの段階では計算できない。

高年齢雇用継続基本給付金の支給率も0~15%と幅もがあるので、それらの情報交換をしないと停止額が決められない。

まさにそのとおりです。

そのほかに、「特別支給の老齢厚生年金の受給者が、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を請求できるものの、請求を行なわなかった」という厄介なケースもあるので、なおさらです。

このようなときでも、厚生年金保険法 附則 第十一条の六 の定めに従って、「受給者が実際に高年齢雇用継続給付金の請求を行なって受給したか否かを問わず、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる場合には無条件に年金の調整を行なう」ことになっているためです。

───────────────

なお、仮に「高年齢雇用継続基本給付金の請求を行なわなかった、との旨の申出がなされた」というようなときでも、年金の支給調整を解除することはできないため、余計に厄介なことになります。

だからこそ、実際の雇用状況に係る情報交換を行ない、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができるか否かを確認してからでなければ、年金額の支給停止の額を確定できないのです。

───────────────

そのほか、たとえ実際の雇用状況に係る情報交換に遅延や漏れがあったときも、情報が得られ次第、遡及して調整(年金額の支給停止の反映)が行なわれることになっています(退職したとき、又は65歳到達のときに)。

───────────────

以下、あえてお断りさせていただきます。

回答させていただく以上、こういうことはきちっと調べて回答しています。
公的な施策や行政などのしくみにもかかわることですから、そのあたりは、きちっと念を入れているつもりです。
勝手な解釈は慎んでいただきたい、とも申しあげましたが、このような自負があるためでもあります。
また、こちらにも回答しているどなたかが、何度か私の回答を「きちっと調べて回答してもいない」などと嘲笑されることがあるのですが、「調べてもいない」などとは全く事実に反しますので、こういった思い込みでの言動をなさらないようお願いいたします。

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ここまでの回答により、正直申しあげて、疑問点は解決されたのではないかと思われます。
いかがでしょうか?
もしも、今回の件とはまた別の疑問点などがありましたら、この質問の締切をした上で、あらためて別個に質問なさっていただくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通りこれで質問は締めさせていただきます。
kurikuri_maroonさんには10年以上前に、傷病手当金と障害厚生年金との併給調整でもお世話になりました。
その節もありがとうございました。

お礼日時:2022/03/01 03:10

「高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止」は、厚生労働省職業安定局の労働市場センターという部門から提供される「実際の高年齢雇用継続基本給付金の受給状況」のデータを受けた後で行なわれます。



回答5で「支給停止は雇用保険との情報交換を前提として行なわれる」と記しましたが、上記のことを意味しています。

このため、年金の支給見込額を計算していただく段階では、高年齢雇用継続給付の影響を反映できません。

この結果として、もしも「在職による特別支給の老齢厚生年金の支給停止はない」と見込まれたときには、実際は「高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止」があったとしても、「支給停止額 ゼロ」との見込みが提示されてしまいます。
つまり、あなたが体験されたとおりになってしまいます。

> 基礎年金番号と雇用保険の被保険番号が紐ついていないため、計算できない(表示できない)ということですね。

上の説明でおわかりいただけたかと思いますが、「紐付いていないから計算ができない」というのではなく、「実際の高年齢雇用継続給付の受給状況を確認してからでなければ計算できない」ことが理由です。
ちょっとした違いかもしれませんが、私は「紐付いていないから‥‥」などとは、回答5でも述べてはおりません。
たいへん恐縮ですが、勝手な解釈は慎んでいただきたく思います。やり取りがすれ違ってしまいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
在職停止と高年齢停止とでは仕組みが違う為、見込みの段階では計算できない。高年齢雇用継続基本給付金の支給率も0~15%と幅もがあるので、それらの情報交換をしないと停止額が決められない。

ということですね。長い間のモヤモヤが晴れた気分です。

お礼日時:2022/02/28 19:51

補足コメントを拝見しました。


年金受給選択申出書をこれから提出することになるわけですよね。

> 選択する年金コード1150
> 以外の年金コード1350

1150 は、特別支給の老齢厚生年金(65歳到達直前までの限定的支給)を意味します。
1350 は、障害厚生年金(+ 障害基礎年金)を意味し、選択しないので支給停止となります。

> 障害厚生年金受給者と記載したのは、補足であり質問には直接は関係ありません。

いいえ。関係してきますよ。
新たに特別支給の老齢厚生年金の受給権を得るわけですから、既に説明したとおり、一人一年金の原則から選択の必要性が生じますし、また、選択したもの次第で、在職による特別支給の老齢厚生年金の支給停止、および高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止に響きますよ?

> 65才前に退職するようになった場合、雇用保険の基本手当+障害厚生年金又は特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択するつもりです。

これは、そのときになって考えれば良いことだと思います。
当面、今回のご質問の件には影響しないものと思いますので、詳細な回答は割愛させていただきます。

> プリントアウトしていただいた特別支給の老齢厚生年金の支給見込みには、停止額0 停止コード300 との記載がありました。

65歳未満の年金(基金分なし)に関して在職老齢年金のしくみによる支給停止はない、といった意味のコード(全額支給)です。
ただし、盲点ですが、高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止は考慮されていません。支給停止が雇用保険との情報交換を前提として行なわれるため、情報交換が済んでいない・確定していないという状態では反映しようがないからです。

ということで、特別支給の老齢厚生年金を選択するのであれば、回答1~2にお示ししたようになります。
つまり、在職老齢年金のしくみによる支給停止がない場合でも「高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止」はある、ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職場の同僚で同学年の人がいて、在職停止はないが高年齢停止はある旨話してしまった後、先の話を年金事務所からされた為、焦りました。
結論は基礎年金番号と雇用保険の被保険番号が紐ついていない為、計算できない(表示できない)ということですね。

お礼日時:2022/02/28 06:21

現在、障害厚生年金を受給中ですよね。

障害厚生年金の受給権者であるわけです。
そして、3月以降、特別支給の老齢厚生年金も受けられることになるので、老齢厚生年金の受給権者ともなりますね。

要するに、種類(老齢・遺族・障害)の異なる複数の年金の受給権者となるわけですが、このとき、一人一年金の原則というものがあるので、いずれかを選択して受給することとなります。
選択しなかった側は支給停止となります。

「どう選択されていますか?」ではなく「どう選択するおつもりですか?」がかかわってきます。
まだ選択が済んでいないのならば、「おそらく、障害厚生年金を選択されている」もへったくれもありません(^^;)。
そのために、まずは、回答1~2のように、在職による特別支給の老齢厚生年金の支給停止、および高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止を説明させていただいた次第です。

厚生年金保険法 附則 第十一条の六 は、「特別支給の老齢厚生年金」が選ばれたとき「高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止」が行なわれる、ということを意味しています。
ですから、もし、今後63歳以降で「特別支給の老齢厚生年金」を選ばずに「障害厚生年金」を選んだときに限っては「高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止」を逃れることが可能、ということになってくるわけです。

こういうふうに、丁寧に説明していただきたいものですね。
最初っから「おそらく、障害厚生年金を選択されている」と決め付けているかのような回答は「適切ではない」と言わざるを得ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。このまま勤務が続けられれば、特別支給の老齢厚生年金を選択します。
ただ、65才前に退職するようになった場合、雇用保険の基本手当+障害厚生年金又は特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択するつもりです。
支給停止なしと言われたのは、年金の見込み額の相談と、特別支給の老齢厚生年金の請求書の書き方の相談と、障害厚生年金更新の為に診断書提出した時です。
プリントアウトしていただいた特別支給の老齢厚生年金の支給見込みには、停止額0停止コード300との記載がありました。
障害厚生年金受給者と記載したのは、捕捉であり質問には直接は関係ありません。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/02/27 15:25

現在障害厚生年金を受給中であるなら、どう選択されていますか?


おそらく 障害厚生年金を選択されているなら、事実上障害年金からの高年齢継続給付による支給停止はありませんの意味ではなかったでしょうか?

老齢年金を選択された場合は給与の額による停止+高年齢による停止はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。このまま勤務が続けられれば、特別支給の老齢厚生年金を選択します。
ただ、65才前に退職するようになった場合、雇用保険の基本手当+障害厚生年金又は特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択するつもりです。
支給停止なしと言われたのは、年金の見込み額の相談と、特別支給の老齢厚生年金の請求書の書き方の相談と、障害厚生年金更新の為に診断書提出した時です。

お礼日時:2022/02/27 15:11

補足です。


回答1の根拠となる法令条文は、以下のとおりです。

したがって、「在職による停止がない場合、高年齢による停止もない」との年金事務所担当者からの説明は誤りです。
あなたの認識のとおりでOKです。

━━━━━━━━━━━━━━━

● A 特別支給の老齢厚生年金

厚生年金保険法 附則 第八条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

● B 在職支給停止(在職による特別支給の老齢厚生年金の支給停止)

厚生年金保険法 附則 第十一条の二
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

● C 高年齢支給停止
(高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止)

厚生年金保険法 附則 第十一条の六
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

━━━━━━━━━━━━━━━

● 正しい解釈

C(高年齢支給停止)の条文(厚生年金保険法 附則 第十一条の六)には、次のように記されている。

「附則第八条の規定による老齢厚生年金(‥‥)の受給権者が、‥‥高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則‥‥第十一条の二の規定にかかわらず、‥‥附則第十一条の二の規定を適用した場合における‥‥相当する部分の支給を停止する。」

ここで【附則‥‥第十一条の二の規定にかかわらず】とある。
すなわち、【在職支給停止】のある・なしとは関係なく、高年齢継続給付を受けていれば【高年齢支給停止】は行なわれる。

━━━━━━━━━━━━━━━

以上です。

かなりややこしいと思います。
パンフレットやリーフレットでも、在職支給停止が行なわれた前提(つまりは、両方の支給停止がどちらも行なわれる前提)で記されているため、なおさらわからないものとなってしまっています。
パンフレットやリーフレットの作り方は著しい誤解を招くものである、と言わざるを得ませんよね。たいへん困ったことだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。担当者からは「4月からは在職停止の金額が上がるので、高年齢停止に該当する人もほとんどいなくなる」と自信を持って説明されたので、うそだろと思いつつ信用してしまいました。

お礼日時:2022/02/27 10:17

結論から先に書きますと、質問者さんのご認識のとおりです。


在職支給停止(在職による特別支給の老齢厚生年金の支給停止)と、高年齢支給停止(高年齢雇用継続給付による特別支給の老齢厚生年金の支給停止)とは、切り分ける必要があるからです。

つまり、「在職支給停止が行なわれなかった」としても「高年齢支給停止を行なわない」とは限りません。

したがって、年金事務所の担当者の説明は、間違っています。
https://www.kurassist.jp/kurassist-eye/eye62/02. … に非常にわかりやすい図が示されていますから、ぜひ参考になさってみて下さい。

なお、この件に関するポイントは、以下のとおりです。
要するに、それぞれの支給停止のしくみは別々であり、相互に影響し合っているわけではありません。
「在職支給停止と高年齢支給停止がともに行なわれれば本来の年金額よりもぐっと減ってしまう」というだけの話に過ぎないわけです。

1)
60歳以後の賃金が「60歳時の賃金の75%未満に低下した」場合には、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けることができる。

2)
特別支給の老齢厚生年金を受けつつ高年齢雇用継続給付も受けられるときには、上記「在職支給停止」による調整の有無とは別に、「高年齢支給停止」による調整によって、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり支給停止となるのですね。

お礼日時:2022/02/27 09:55

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