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遺族年金について

厚生年金を25年9ヶ月掛けていました。
その夫の遺族年金を内妻が受け取れる条件は揃っています。
内妻は内妻の国民年金プラス遺族年金を受け取れるのでしょうか?
いずれか選ばなければならないのでしょうか?
恐れ入りますが宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 夫は60歳、内妻は57歳です。
    私は3月7日と14日に手術があり余命は分かりません。
    皆さんの回答には感謝しています。
    有難うございます。

      補足日時:2022/02/27 22:58

A 回答 (13件中1~10件)

回答11を補足させていただきます。


少々長くなりますが、ご容赦下さい。

平成19年3月29日付の庁保険発第0329009号通知として、旧・社会保険庁運営部年金保険課長から発出された「国民年金法等の一部を改正する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」の中で、「遺族厚生年金…と老齢厚生年金等の受給権を有する65才以上の者については、…年金受給選択申出書の提出は不要」と定められました。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4255 …

この取扱方法(実施事務)については、法、法施行令、法施行規則といった法令のいずれにも述べられてはおらず、あくまでも、上記の運用通知に拠る定めです。

この通知の中では、確かに、不要とした契機について「遺族厚生年金と老齢厚生年金…の受給権を有する65歳以上の者…に対する遺族厚生年金については、当該遺族厚生年金の額のうち、老齢厚生年金等に相当する額を支給停止することとされた」ことと述べており、このこと自体は、回答11で言及した厚生年金保険法附則第17条にきちんと定められています。

ですが、回答11でも述べたように、法、法施行令、法施行規則といった法令自体だけでは、このような実施事務(運用)を読み解くことはできません。
そして、こういった通知の存在は、正直、よほど専門的に関わっている立場でなければ、なかなか気づきもできませんし、言及もできません。

このQ&Aサイトは、「専門的な立場からきわめて正確に回答できる」とは言えません。
極言すれば、あくまでも素人の集まりに過ぎない場であって、回答する側の立場は、たとえどんなに高い知識を持っていようと、所詮「素人」です。
にもかかわらず、こういった通知をもとにした正しい認識ができなかった・伝えられなかった・回答できなかったからといって「間違い回答」だと他人を罵倒し、見下す…。
そういった姿勢を見せるような方がいることは、やはり、許容できません。

いずれにしても、どうしても限界はありますし、絶対的な正確性をことさら求めてしまうことは、適切ではないと思っています。
ただし、もちろん、いいかげんな回答でも良い、と言った意味で申しあげているのではありません。
できるかぎりのことを調べ、その上で確かなことを回答させていただいています。それなりの労力は費やしています。
ご理解いただけましたら幸いです。
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その他、この質問文の限りでは、質問者さんの言う「内妻の国民年金」が、果たして老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)のことなのかが全く不明です。


もしかしたら老齢年金以外(例えば、障害年金)である、という可能性すらあるわけですよ?

ましてや、内妻の年齢さえも書かれていませんから、内妻を直ちに65歳以上だと判断してしまうこともできかねます。

65歳以上については、確かにいろいろご指摘があった他の回答のようになるでしょうけれども、だからといって、質問文の限りでは、言い切ることは不可能です。

内妻が65歳未満であれば、一人一年金の原則から言って併給調整(年金受給選択申出書)を考えないわけにはゆかなくなります。

要は、この質問文の限りでは不明な要素も多く、実は何とも言い切れない、という所もあるわけです。
こういった点もちゃんと考え、また、指摘してゆかなければいけないのではないかと感じました。

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● 遺族厚生年金の受給要件
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

次の1~5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

1 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件では、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までであるときには、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい、ということになっています。

4および5の要件は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
(ご質問でいう「受け取れる条件は揃っています」とはこのことかと思われます。)
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併給調整(年金受給選択申出書)が絡んで来ますから、根拠条文はきちんと調べています。


厚生年金保険法第38条、厚生年金保険法附則第17条です。
また、厚生年金保険法施行規則第61条にも絡んできますが、今回の件では問題にする必要はありません。

● 厚生年金保険法第38条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

● 厚生年金保険法附則第17条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

厚生年金保険法附則第17条によって厚生年金保険法第38条を読み替えると、読替後の厚生年金保険法第38条は、次のようになります。

第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

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要は、65歳到達以後に老齢基礎年金・老齢厚生年金を受ける者が、同時に65歳到達以後に遺族厚生年金を受けられるときは併給が可能であると。
そういうことが、読替後の厚生年金保険法第38条で言われています。

だからといって、併給が可能であるから年金受給選択申出書を出さなくとも良い、とまでは、ここでは読み取れません。

では、どこに「年金受給選択申出書を出さないでも良い」とあるのか?
日本年金機構の業務マニュアルや疑義回答等で示されているだけであって、あくまでも解釈・運用に過ぎないんです。

日本年金機構のマニュアルには「遺族給付年金請求時において請求者が公的年金を受給しているときは、今回請求の年金と併給することが可能であるか確認し、併給できない場合には「年金受給選択申出書」を添付させること」とあります。
これが解釈・運用です。

このとき、読替後の厚生年金保険法第38条で併給可能であると言えるからこそ、年金受給選択申出書を出す必要はない、といった運用がなされ、遺族厚生年金の受給権発生年月日がある月の翌月分から併給可能となって、回答1の「3」の計算式でお示ししたような内容で支給されます。
3の式で老齢厚生年金がない場合(つまりは老齢基礎年金だけのとき)にもこれが言える、ということは、百も承知です。

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ですから、このようなことをきちんと調べ、理解した上で回答しています。
結果としては、確かに「年金受給選択申出書を出す必要はない」となるわけですから、その結果だけを見れば「間違い回答」にはなるでしょう。
しかし、根拠条文だけでそれを読み解く、ということは、どう考えても困難ですよ。
運用上の決まりがあってはじめて「出さなくとも良い」となるのであって、それ以前の段階では言い切ることはできないのですから。

こういった理由で「間違い回答」だとか「くやしまぎれ」だとかと強い口調で非難される方に対しては、どうにも納得がゆきません。
いつもながらのことですが、さも相手を見下すような口調で非難されることは、やめていただきたいものです。
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くやしまぎれだとか人をバカにする奴がいますねぇ。


そういう人の回答って、逆に信用できるんかいな?って思っちゃいます。
それにですね、きちんと調べても、年金受給選択申出書なんか必要じゃ無いってことが、ちゃんと書かれてる訳じゃあないんですよね。日本年金機構のホムペだってそうです。そんなことは一言も書かれてないんですけど。
そういうことを踏まえた上で人を批判してるんですかね? No.8 さん。
逆に、私は何でも知ってる・私は絶対間違ってない、と突っぱねるんだったら、やっぱし根拠の条文ぐらい示しましょうや。説得力がありゃしない!
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うーん‥‥。


きちんと調べた上で回答しているんですが(^^;)。
根拠条文をお示しいただきたいですね。それならば納得しますが。
現時点では、正しいと言い張る回答8さんの傲慢さだけが目立ちますよ。
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妻に老齢厚生年金ない場合、つまり老齢基礎年金だけであっても、おなじことですよ。

差し引きが(ゼロ)ないだけとなります。
65歳以降の遺族受給の妻の受け方はh19/4以降決まっているので
当然に選択届は必要ありません。
持論選択届が必要は誤りです。よく確認されたらいかがでしょう。
そもそも65歳以降遺族年金と老齢年金は、選択ではないので。

わからなかったら、調べましょう。

くやしまぎれは結構ですが、ちゃんと調べて正しく回答するのが一番です。
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No.6 さんの言う通りですね。


内妻さんが厚生年金保険被保険者期間が全く無い、ってことも考えられる訳ですからね。

No.5 さんは、あとからのこのこ出てきて、鬼の首でも取ったように目の敵にしてるとしか思えないです。いつも No.6 さんにからむんですもの。
内妻さんが老齢厚生年金を受けられるんだ、っていう思い込みで回答して、人のことを間違い回答だと決め付けるのは言い過ぎですよ。
絶対に3になるんだ、っていう思い込みじゃ駄目です。内妻さんの年金加入状況によっちゃ、1や2になる可能性だってあるんですから。物の言い方に気をつけたほうが良さそうですね。従前の方法、なんていう専門用語を使ったって、一般人にはわかりゃしませんし。

> 1 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
> 2 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
> 3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 +(遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/02/27 13:34

妻が自らの老齢厚生年金を受け取れる、とは限りませんよね。


妻自身が老齢厚生年金を受け取れる場合に限って、回答5があてはまるのであって、そうでなければ、年金受給選択申出書の提出は必要ですよ。
妻自身が老齢厚生年金を受けられる、という思い込みの下で、間違い回答があると決め付けている‥‥。
こういう回答のほうが「間違い回答」だと言わざるを得ません。
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間違い回答がありますが、


よく勘違いされてる方も非常に多いですが、随分前から違います。

65歳以上の妻が遺族年金を受けられる場合は、「選択」ではありません。
つまりは選択届が必ず必要・・は、間違いです。
選択届は出す必要もないし、選ぶこともできません。
h19年4月から 受け方は決まっています。
それ以前は選択でした。
妻は 自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金にくわえて遺族厚生年金(自身の老齢厚生年金との差額)が受け取れます。
この場合の遺族厚生年金は従前の方法で計算し一番高くなるもので自動的に設定されます。
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>私には前妻との子33歳の娘がいます。

内妻には前夫との娘30歳がいます。何か関係してきますか?

いずれも、全く関係してきません。
あなたが亡くなったときに、妻(現在の内縁の妻)が「子」を持たない、と見るからです。

ここでいう「子」とは、以下のいずれかに該当する子を言います。

1.18歳到達年度末までの子(要は高校卒業までの子)
2.20歳未満の障害児である子

あなたの前妻との子(33歳)、内縁の妻の前夫の子(30歳)も、上記1および2の条件は満たさないので、「子」とはなりません。

また、実子(あなたの前妻との子)はともかく、連れ子(内縁の妻の前夫の子)はあなたとの血縁関係がないために、たとえ上記1および2を満たしているときでも、養子縁組をしなければ、元々「子」にはなりません。

このような制度になっている、と納得していただくしかありません。

なお、回答3で言われている制度設計の話(当時の考え方)は、はっきり申しあげて、回答3さんの推測に過ぎません。蛇足と言わざるを得ません。
実際には、そのような考え方の下で制度設計をしたわけではありません。
成年年齢や、他法での児童扶養の概念との関係で、制度設計をしています。
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この回答へのお礼

なんとなく分かりました。

お礼日時:2022/02/27 09:41

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