
タイトル通りです。
30年前他界した故人名義の借地物件の上物(築60年)の共有者です。
共有財産の上物(家)に長年永住してる居住者にこの辺(2024年・相続登記義務化)で、【相続登記】と【借地契約書の名義変更】を共有者達と共にお願いしました。
居住者が合意しました。
築60年の上物(家)は、過去48年前に増築してます。
現在、法務局で取り寄せた登記簿の写しには 借り主・地主共に故人名義のままです。(※60年前のまま)
増築した面積では無く 、つまり増築前のままです。
そこでお聞きします。
①新たに現在の居住者に【相続登記】をして貰う際 正しい上物(家)面積じゃ無きゃ【相続登記の名義変更】が成立されないでしょうか?
② プロに上物の面積を正しく計って貰う際依頼する業者は、測量士でしょうか?
③ 一般的な相場金額を教えて下さい。10万もあれば足りますか?
参考程度にご回答を宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
momo-kumoさま
ご回答頂きどうも有り難うございます。
土地家屋調査士ですか。
費用相場についてですが、10万あれば足りるでしょうか?
自分なりに調べましたが、本来増築した際に、登記に面積を明記しないと不動産登記法に反する事となるみたいですね。
捕捉に記載したように、今後はタダ解体するのみなのですが それでも新規で居住者が【相続登記】をする際 土地家屋調査士に依頼し、正しい面積を明記するのが、通常の流れなのでしょうか?
もう、増築してから48年経過してますが 故人がズボラで面積を登記簿に明記してない為、子孫に尻拭いが来てしまい偉い迷惑を被ってますが、居住者(※継母)に今後も古家に永住するなら、【相続登記】と【借地契約書の名義変更】は、抜かり無くキチンとしたいと思ってます。
返信頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。
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※ 居住者に【相続登記】して貰った後に、築60年ですから 、空き家になった際、居住者が、ただ上物(家)を壊して更地にし地主に土地を返却するだけです。