No.2ベストアンサー
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家賃滞納が原因で強制退去となるのは、家賃滞納が半年以上など長期化した場合です。
「家賃滞納=すぐに裁判や強制退去」にはならないので、まずは安心してください。ただし、家賃滞納をすれば「延滞損害金」が発生するし、賃貸借契約の内容によっては「取り立てが厳しい」「今後の生活に影響する」ケースもあります。家賃滞納をしたら延滞損害金が発生し、早ければ翌日から請求が始まりますが、すぐに「強制退去」にはなりません。
「じゃあ、家賃滞納はいつまでならセーフなの?」
という人が多いかと思うので、まず答えを言ってしまいますが…
家賃滞納の事実を連帯保証人にバレたくなければ、1ヶ月以内には延滞している家賃の支払い・大家さんへ電話連絡など、何らかの行動を起こしてください。
1ヶ月遅れると、連帯保証人である両親・家族・会社・知人などに支払いの義務が発生するため、確実にモメます。
そして家賃滞納は、絶対に3ヶ月を超えないよう注意してください。
家賃滞納をして電話や督促状を無視し続けて3ヶ月を過ぎると、大家さん側から契約解除や法的措置などを行える権利が発生します。
最悪の場合、裁判や強制執行の手続きが始まり、弁護士への相談や依頼金なども発生します。
家賃滞納から強制退去までの流れ
家賃滞納の開始から強制退去までの流れを、時系列でまとめたので参考にしてください。
【翌日~1ヶ月以内】
・本人へ電話連絡(2~3回)
・本人へ督促状の送付(2回)
【1~2ヶ月後】
・連帯保証人への電話連絡や督促状の送付
・内容証明郵便で書面が届く
【3~6ヶ月後】
・「契約解除通知」が内容証明郵便で届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる
【6ヶ月後以降】
・自主的に退去
・強制執行手続き
・裁判所による強制退去
これはあくまで「家賃滞納をして無視し続けた場合」なので、電話連絡などで支払いの意思が確認されれば対応は少し変わります。
また、契約解除が成立する前(3ヶ月以内)に家賃と延滞違約金を全額支払った場合、「継続契約書」の取り交わしが行われます。
そのまま同じ賃貸物件に住むことはできるので、安心してください。
「継続契約書」の中には「次に延滞をした場合は即座に部屋を明け渡す」などと記載されているため、二度と延滞をしないよう気を付けましょう。
連帯保証人をたてて賃貸契約している人は、内容証明郵便まで行くケースは稀かと思います。
ただし連帯保証人を「保証会社(家賃債務保証業者)」にしている場合、催促が厳しい・生活に影響することも考えられます。
こちらは後で解説しますね。
「家賃延滞3ヶ月以上+期間を過ぎても返済なし」がキーワード
家賃滞納が長期化し、大家さん側から契約解除が可能となるのは以下の2つの条件を満たした場合と民法で定められています。
・3ヶ月以上の家賃滞納
・一定期間を定めたが支払いがない
「3ヶ月以上の家賃滞納」というのは読んで字のごとくですが、「一定期間を定めたが支払いがない(支払い意思がない)」というのは少しわかりづらいですよね。
家賃を払えない場合は大家(不動産会社)に電話連絡を
「今月は厳しくて家賃払えそうにない…」「延滞になりそう…」とわかった時点で、大家さん・管理会社・不動産会社に電話連絡をしてください。
家賃滞納で「保証会社あり」の賃貸契約は取り立てが厳しい。
家賃滞納したら強制退去?いつまでならセーフ?払えない場合は?
冒頭で「家賃滞納し始めてからの流れ」を解説しましたが、連帯保証人を立てずに「保証会社(家賃債務保証業者)」を利用している賃貸契約は少し流れが変わります。
というのも、身内などの連帯保証人がいればそちらに延滞している家賃の請求ができても、保証会社は本人にしか請求ができないから!
法的な部分は変わりありませんが、保証会社の取り立ては大家さんや管理会社よりも厳しくなると覚悟してください。
例えば、督促の電話や書類の回数は月に2~3回はあるし、督促状も何度か届きます。
家賃延滞から1ヶ月以上経過した場合、賃貸物件への訪問で請求することがほとんどです(ちなみに2ヶ月間で1~3回くらい)。
さらに保証人代行会社を利用している場合、延滞している家賃の取り立てが厳しくなるだけではなく、今後の生活にも影響が出てくる可能性があります。
家賃延滞が生活に影響する可能性がある?!
連帯保証人を保証会社(家賃債務保証業者)で賃貸契約をしている人が家賃滞納をした場合、家賃滞納の状況によっては、信販系の「信用情報」に延滞情報が記載されます。
信用情報とは?
クレジットカード・住宅ローン・カーローン・スマホ分割払い・ショッピングローン・カードローンなどの、支払い情報や利用残高などの取引情報。
全国銀行個人信用情報センター・CIC・JICCなどが信用情報を公開しており、クレジットカードやローンなどの審査で返済能力を見極める判断材料となる。
一般的に60日以上の滞納となると”金融事故を起こしたブラック扱い”として、「異動情報」が記載される。
信用情報に延滞記録がある場合、直近半年以内で新規のクレジットカードやローンの申し込みをしても「延滞=返済能力に問題あり」となるため、審査落ちする確率の方が高いです。
このほか、今使っているクレジットカードの途上与信(定期検査)の結果によっては、カードの利用停止などになることも考えられます。
特に入会しやすいクレジットカードの場合、途上与信を頻繁に行っているため、利用停止のリスクは高いといえるでしょう。
家賃滞納を踏み倒して「異動」扱いとなれば、完済をしても5年間は「金融ブラック」認定確定。
手持ちのクレジットカードは全て利用停止、スマホのローン契約なども一切できなくなります。
もちろん将来的に賃貸物件を借りる時に、連帯保証人に保証会社を利用しづらくなります。
こんな最悪の事態にならないためにも「家賃延滞で払えない」と分かった時点で大家・不動産会社(管理会社)に電話連絡して、分割払いへの打診をしてください。
一番やっちゃいけないのは「家賃滞納を分かっていながら、連絡なし・電話無視・督促状無視」です。
家賃滞納の延滞損害金はクレジットカードの金利並みに高いです。
家賃滞納したら強制退去?いつまでならセーフ?払えない場合は?
家賃延滞をして返済をする時、延滞した分の家賃に「延滞損害金(延滞料)」を上乗せして支払うこととなります。
延滞損害金の利率は賃貸借契約書に記載されていると思うので、まずは確認してください。
延滞損害金の利率は法律で14.6%以下と定められており、14.6%以内であれば大家さんが自由に利率を設定できます。
賃貸契約書に何も書かれていない場合は、年率5%の法定利率で計算となります(大家さんが賃貸業を事業としている場合は6%)。
決して「賃貸契約書に何もない=延滞損害金なし」ではないので、覚えておきましょう。
多くの場合は14.6%で設定されているかと思いますが、利率14.6%というのはクレジットカードのショッピング枠や銀行のカードローンの金利と同じくらいの利率!!!
いかに延滞損害金の利率が高いか、分かってもらえるかと思います。
家賃延滞の延滞損害金をシミュレーション
家賃延滞損害金の計算方法は以下の通りで、延滞が長引けば長引くほど支払う金額が膨れ上がるので注意をしてください。
家賃延滞損害金の計算方法
延滞した家賃 × 延滞損害金利率(14.6%)× 延滞日数 ÷ 365日
この計算式をもとに、モデルケースでシミュレーションしてみましょう。
・家賃7.5万円
・延滞損害金利率14.6%
・60日間の家賃延滞
⇒7.5万円 × 0.146 × 60日 ÷ 365日
【延滞損害金】1,800円
今回は家賃7.5万円で2ヶ月延滞した場合をシミュレーションしているので延滞損害金は1,800円ですが、家賃が高く・延滞した日数が多くなれば、延滞損害金はもっと高くなります。
もちろん、放置すれば放置するほど延滞損害金は膨れ上がるので、なるべく早く完済することをおすすめします。
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