
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>その場合の計算方法は最大青色申告控除65万+配偶者控除48万+経費(おそらく12万程度)=125万控除となると、所得の扶養、住民税の扶養からは外れないという計算で合っていますか?それとも他の計算方法なのでしょうか??
少し間違っています。「配偶者控除」が適用されるのは、質問者さんではなくご主人です。
また、「配偶者控除」は38万円です。
質問者さんの合計所得金額は、
事業収入(120万円)-経費(12万円)=102万円
となります。
上記の計算で
・48万円以下でしたら配偶者控除
・48万円超~133万円以下でしたら配偶者特別控除
になりますので、102万円でしたら配偶者特別控除の対象で、控除額は31万円です。
つまり、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象にはなりますので、いわゆる「税金の扶養」からは外れないということになります。
〇合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
>R4年度の…
個人の税金は 1~12月の 1年分がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。
>120万前後。(経費などは)…
引かなかった場合って、そんなの意味ありません。
>経費(おそらく12万程度)…
なら、最初から「事業所得」は 102万円と言います。
>最大青色申告控除65万+配偶者控除48万+…
配偶者控除は夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻の税金とは何の関係もありません。
青色申告特別控除により妻の「事業所得」が 102万円から 37万円に下がるだけです。
ほかに収入源がなければ、[事業所得] = [合計所得金額] = [37万円] です。
>所得の扶養、住民税の扶養からは外れない…
何の扶養の話ですか。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
それで、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、皮算用どおりに今年が終われば、夫は今年の年末調整で「配偶者控除」を取ることは可能です。
ただし、青色申告特別控除の 65 万は要件が厳しいですが大丈夫ですか。
きちんと守らないと 55万あるいは 10万しか取れませんので、今から帳簿付けをしっかりやるよう心がけてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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