いちばん失敗した人決定戦

本業年収350万で副業の経費を差し引いた所得52万の場合
副業所得が青色申告控除額の55万以下になりますが
副業に所得税がかからなくなるのでしょうか?
本業と足した402万から55万が控除されるのでしょうか?
控除の理解があやふやなので初歩的な質問申し訳ありません。

本業での年末調整、副業の青色申告承認申請は済んでいます。

質問者からの補足コメント

  • 御二方ありがとうございます。副業の確定申告は源泉徴収されている分も記入はしますがあくまで副業分のみでの計算になるということでよろしいでしょうか?

      補足日時:2022/03/03 15:39

A 回答 (3件)

>あくまで副業分のみでの計算になると…



何が?
青色申告特別控除のことなら、事業所得に関係するだけです。
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>本業と足した402万から55万が控除される…



違う、違う。
青色申告特別控除は「所得控除」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あくまでも事業所得における控除ですので、引き算してマイナスになっても 0 とみなされるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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その場合52万は控除されて、本業は関係なし。

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