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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
代表相続人を立てないと相続の話は進まないです。
代表相続人と言っても自らやることはそれほど多くないです。司法書士さん、税理士さん、若しくは被相続人のメインバンクに相談してください。司法書士さんと税理士さんは、このどちらかに最初に相談すると、知り合いの司法書士さん・税理士さんを紹介してくれることが多いです。一旦話が動き始めたら後は、指図に従って動くだけですので代表相続人と言えどもやることは、役所に出向いて謄本類を取得してくるとか、金融機関に出向いて通帳の名義変更をするとか、国税に相続税を振り込むとか せいぜいそんなことしかやることは無いです(被相続人のお金の出入りに怪しい部分はあればまた話は別ですが)。
そんなに大変なことではないですよ^^。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/03/12 20:02
ご回答ありがとうございます。もういっぱいいっぱいになってしまい疲れ果ててしまいましたが、温かいアドバイスのおかげでなんとか乗り越えていけそうです。
No.3
- 回答日時:
葬儀の時に貰うパンフレットに手続きしますよと書いてありますから頼みましょう。
お金はかかりますがチャンとして貰えます。No.1
- 回答日時:
まず、被相続人に準確定申告を4ヶ月以内行わなけれないけません。
>代表者を立てなくても相続の手続きはできますでしょうか。
法定相続人のうち誰かが相続財産分割協議書を作成しないと被相続人の預金の相続はできません。
>不動産を引き継いだ人は必ず固定資産税を支払うことに関しては問題ないのですが。
不動産を法定相続人のうちの誰かが相続する場合には相続財産分割協議書が必要です。
相続財産分割協議書が無く、不動産登記も変更されない場合には法定相続割合に応じて相続されたものと第三者には想定されます。
固定資産税の納付だけなら市町村に届ければ納付書の郵送は可能です。
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