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夫婦で10年後には離婚したいと思っています。
いまから夫は資産を夫婦間でわけあっておくつもりですがその割合に私は納得していません。
資産の分割は仮にわけることにしてあっただけで、離婚時にはあらためて分割割合を決める、10年後に離婚協議をするといった内容の法的に有効な書類を作成したいのですが、公正証書になるのでしょうか?
調べると行政書士などに何万円も払うようだったのですがお金をあまりかけずにのちの離婚調停や裁判に有効な書類が作れるなら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 私も税金はそれなりにおさめてます。
    なにか書類を残したいというのは夫も希望しているのです。
    独身のかたは愛情がなくなれば離婚と思われるのかもしれませんが子どもや家族がいれば、夫婦の気持ちひとつで簡単に離婚できるものではありません。結婚当初のような愛情はなくなっても情は残りますし、いい大人になれば自分だけでなく家族の立場もありますから厄介なんですよ。
    だから、何年後かに離婚しようという話がでることもあるし、家族もいますからお金にシビアにもならざるを得ないんです。
    私の最初の書類に関しての質問に対して詳しい方以外からの回答はご遠慮ください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/16 18:56

A 回答 (2件)

貴女に都合の良い書類に旦那がサインをする必要がありません。



10年後に離婚する位愛情が無いなら家事も旦那は自分で行えば貴女に生活費を一切払わなくて良くなります。

旦那の稼ぎを当てにするより家事を減らし自分で稼ぐべきでは?
この回答への補足あり
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ご質問の件は、誓約書に記して約束を交わした場合でも法律的には無効です。

公正証書にしても無効です。

では、離婚の予約(約束)はすべて無効かというと、そうでもありません。
例えばですが、配偶者の不貞行為とかDVなどが原因で離婚を考えたが、本人の反省の意思を尊重し確認したと共に幼い子供があることを考慮し以下の条件で再構築に合意した。

以上のような文言を書いた後、再構築するための項目をいくつか書きます。

その項目の中に、本日以降配偶者が不貞を働いた場合又はDV行為があった場合は、他方配偶者の申し出による条件で離婚に合意する。(離婚の条件を書く)

↑こういう(法律のいう離婚原因の)具体的な項目が無い場合は、離婚予約はすべて無効です。性格の不一致での離婚予約はダメです。又、不貞行為の場合でも、過去は無かったがこれから先あった場合を想定した誓約書は無効です。
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