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今、クレーン運転士の仕事をしています。
知り合いからクレーン免許持ってるならうちに来てくれないか?と。そこの運転士の人が事故死とかで急遽人を探しているとか。
条件も知り合いの方がよいので今の所に退職を申し出ました。退職日は2週間先。
ところが、今の職場の就業規則では一ヶ月前の告知となっている事に気付きました。
労働法では確か2週間(14日前)、この14日は土日も含まれると聞きます。
就業規則が優先?それとも労働基準法が優先?
教えてください。

A 回答 (6件)

会社の就労規則より法律が優先されます。

会社が就労規則が
1ヶ月前と定めているから、1ヶ月後でなければ退職は認め
られないと言われたら、労働基準監督署に出向いて相談しま
しょう。そうすれば2週間前と法律では決まっているからと
会社に認めるように指示が出されます。
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就業規則は会社独自のルールに過ぎず、当然の事ながら法律が優先される。

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労働基準法には退職の予告に関する規定はありません。


2週間云々は民法になります。
https://p-chan.jp/taxi/column/before-2weeks-reti …

会社が2週間後の退職を認めているなら特に問題はないと思いますが?
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この回答へのお礼

どう思う?

では、その民法と就業規則はどちらが優先ですか?
退職については受理されていますが、退職日についてもめています。

お礼日時:2022/03/18 18:48

労働基準法が優先です。



就業規則は関連法規が変わっても、修正されずにそのままになっていることが多いです。
企業側は、法令上の建前で就業規則を作っているだけの話です。
六法全書ではありませんので、上場企業などよほどしっかりせざるを得ない会社とか、総務部・法務部など管理部門がしっかりしている会社を除いて、法律が変わったからといって、いちいち就業規則なんて修正しません。

万一会社から文句が出たら「労基に相談する」と云えばすぐに引っ込むでしょう。会社としても労基に就業規則の改訂を命令されるのはイヤでしょう。
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もちろん就業規則です。

ただ退職日を申し入れをしてOKなら辞められます。

すべては申し入れをした人の皮算用で決まります。ですからOKなら辞められますよ。
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受理してくれたのならそれでいいんじゃないの。


有休はないの?
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この回答へのお礼

どう思う?

受理はしてくれましたが、退職日でもめています。

お礼日時:2022/03/16 22:39

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