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裁判員制度について質問です。知人の女が選ばれました。実は、その女、中学生の時に中絶してます。違法でしょう?病院にカルテなんか残っていると思います。私が、容疑者なら、そんな女に裁かれたく有りません。
弁護士は、裁判員の過去を調べたり出来るのですか?もし過去に罪を冒していたら例え時効になって居ても「そんな人間から裁かれたくない」って言えないのでしょうか?

A 回答 (4件)

体に悪いことしているが、犯罪ではありません

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この回答へのお礼

15歳以下ですよ。いかがわしい行為に該当しないのですか?地方自治体の条例にも抵触しないんですか?
貴方の論理だと中学生から、やり放題、堕ろし放題なんですか?公序良俗違反にもならないんですか?

お礼日時:2022/03/21 20:24

>貴方の論理だと中学生から~



では、お聞きしますが
もし、あなた自身が、その彼女だったらどうしますか?
手術せず子を産みますか?
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この回答へのお礼

かくすれば、かくなる可能性が有ります。小学生でも分かる事です。私の昔、付き合っていた女はコンドームを二重にしてくれって女も居ました。

お礼日時:2022/03/21 21:03

少なくとも日本の裁判員裁判においては、原告(検察側)も被告も裁判員を変更する権限は持ち合わせていないはずです。


※アメリカの陪審員制度では、陪審員の選定に原告、被告が関与できることが多いと思います。
裁判員の適否の判断は裁判所に委ねられています。

また、裁判員制度の趣旨の一つには広く国民の視点や感覚を裁判に反映することもあります。
国民の中には様々な人がいるわけですから、それを排除することは趣旨に反するでしょう。
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中絶が違法だと言うなら,その根拠を示すべきです。



たしかに刑法212条から216条には,堕胎に関係する罪が規定されています。
でも,母体保護法(優生保護法が改正されたもの)に基づく人工妊娠中絶であれば,この堕胎罪等は適用されません。つまり,その場合は違法とはならない。適法だということです。
あなたの知っているその女性が違法堕胎をしたという明確な証拠でもあるならば,あなたがそれを警察に示せばいいじゃないですか。違法だと主張するなら,そのくらいはできるでしょう? 時短だなんだというこのご時世の中で,警察は24時間営業しています。夜明けを待たずに,今すぐに行くことだってできますよ。
こんなところでグダグダ言ってないで,あなたにとって最善なことをすべきです。
そうすれば,その女性が裁判員に選ばれることもないかもしれないじゃないですか。

そして弁護士には,裁判員の過去を調べる権限なんてありません。裁判官や書記官の個人的な過去を調べられないのと同じです。
もしもそういうことができると豪語している自称弁護士がいたならば,そいつは立派な詐欺師だと思います。詐欺師の犠牲者を出さないためにも,そういうやつも警察にチクるべきでしょう。

裁判員に裁かれる(という表現は適当なんだろうか?)のが嫌ならば,裁判のお世話にならないように生きればいいだけの話です。簡単なことじゃないですか。
民事には出てきませんので,民事事件は気にする必要はないでしょう。刑事事件のうち,重い罪だけに気を付けていればいいと思います。
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