No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの言い分もわかるような気持ちもしますが、現行の制度では、被後見人が亡くなった後の遺族への相続対策までふまえた制度ではありません。
あくまでも、現時点の財産を被後見人の為(生活や医療などの最低限)以外への流出を含めて規制するようになっているのです。
当然現金がなく不動産が中心となり、医療や施設費用のねん出などとなれば、形を変えることはできます。
言葉は悪いですが、あなたが後見人であったとしても、被後見人に代わり被後見人の財産を運用するところは越権というのが今の制度でしょうね。財産を増やしたのも結果論でしかないのです。
節税方法はほかにもありませんかね。
親族の後見人であっても、必ずしも無償である必要はありません。
今行われていることが特殊な管理であり、認めていただけるとなれば、後見人報酬も高めにもらえるのかもしれません。
また、私は詳しくはありませんが、後見監督人は必須ではなく、裁判所が必要と認めたときでしょう。外すことができないかどうかを裁判所へ相談してもよいのかもしれませんよ。
できるかわかりませんが、現状できないにしても、一時的に司法書士にでも後見人に就任してもらうことなどで、監督人が不要となるのであれば、そのようにしたあとに後見人を再度変更であなたへ戻すのです。
裁判官なども異動があり、各裁判官の判断も変わるかもしれませんからね。
お礼が遅れました。
ご貴重なアドバイスを頂き感謝です。
私共は、成年後見制度を深く勉強せず健康だったら残すであろう相続財産すら守れない悪魔の制度だと気付くのが遅すぎました。そして現在では息苦しい法曹界に気を使い、後見人報酬料は監督人より少なめにしております。
(出来るのに出来ず、いずれ最高税率の55%を納税し恨みだけが残るでしょう。)
親の代わりに収益を増やし偽善者の云う親の財産減らしどころか、財産を1億以上も増やしても、100万円も減収にもならない終身保険すら文句ばかりの偽善議論に、もううんざりです。
そして相続税対策も出来ず、糞の役にも立たない監督人に税務試算から日々帳簿の作成と食事などの介護を行い、私共は忠実に親とも面談すらしたことのない糞な監督人と法曹界に貢献しておりますが、これからは、ben0514様の仰ります、監督人の解任を定義して行こうとは思っております。
熱くなり、汚い言葉をお許しください、アドバイスを有難う御座いました。
No.7
- 回答日時:
裁判所は、成年後見人を選任するところまでで、その後の後見人の行為には関知しないと思います。
成年後見人の行為を管理監督するのが、後見監督人でしょう。
成年後見人も後見監督人も、本人の財産を守ることを使命にしていますから、権利収入化して財産を増やしているのは、ありがたいことだと思います。また、成年後見人や後見監督人に報酬を支払うことも法定されていることですし、身内ではないのですから無償というわけにはいきません。
死亡保険の加入は本人財産を守るためではないので、認められないでしょう。本人以外(ご質問者様)が契約者となって保険料を負担するのであれば問題ないでしょう。これを、成年後見人や後見監督人が拒むのは当然と思われます。相続税対策はすなわち、ご質問者様の利益でしかないからです。
成年後見人も後見監督人は、主に弁護士や司法書士などですから、そうすることが職務上の務めであり、そうすべきです。
しかし、どうしても納得できないということであれば、成年後見人も後見監督人を変更することができないわけではありません。一般的には、一度選任された後見人は、個人的な理由では簡単に辞任したり、解任することはできません。しかし、後見人自身が高齢になってしまったり、不正や怠慢等の解任事由に該当しているのであれば、それを理由に家庭裁判所に辞任や解任請求を申請することができます。解任理由が正当であれば認められるでしょう。
仰ります事は、十分認識しての質問です。
そのうえで、今の堅くろしい制度では駄目だと言っています、その事をご理解いただきたい。
もちろん、くだらない監督人を解任し、話が分かる今の顧問弁護士に変えるつもりです。しかし、腹が立って仕方が無いことを伝えたいのです。
私が言いたいのは、1億以上もの現金を統合失調症の親に代わり私が増やし、少し目減り例えば100万円ほどの終身保険の減収でも相続税対策をしてはいけない理由が分かりません。ならお葬式代もお墓も建てれないのでは、もちろん制度を利用した時点までの財産の目減りは財産減らしと言われてても仕方ありませんが。
相続税対策を行わせない為、前例主義ありきの、しょもない法曹界アリ地獄と云うことです。
No.6
- 回答日時:
監督人など付けられなくても我々で十分なら、成年後見制度の利用を止めたらよろしいと思います。
成年後見人を付けるのは義務ではありません。
もちろんこのような糞の様な制度から早く一般的な生活に戻り、親を介護し、邪魔くさい帳簿の作成や銀行口座や預金残高、日々の購入費、などなど何もしない監督人に毎月報告を行うのを辞めさせて頂き、安らかに過ごし一般的な相続税対策を行いたいのです。
資産は増える一方で、対策の基本でもあります終身保険すら加入が出来ないのか、このようにお聞きしております・・そして、親の死後に必ず来るであろう、親の葬式代も、親のお墓守代、親の家の修理・維持費の現金すら残すことの出来ない糞制度に憤りを感じ、もう通達もなく説明もなく、辞める事のできない前例主義ありきの法曹界アリ地獄に陥っております。
No.5
- 回答日時:
普通は親子関係が良好なら成年後見人は付けませんし、付けるとしても4親等以内の親族が成年後見人に就任します。
実の子である質問者が成年後見人になれなかったのは、何らかの理由があると裁判所が判断したとしか思われません。
親に死亡保険を加入させても、親には何のメリットもありませんよね?
親は自分が死んだ後に支払われる保険金を使えるわけでもありませんから。
そういう発想が経済的虐待と判断されているのではないですか?
いいえ!権利収入を得るために、銀行融資に成年後見制度がどうしても必要でしたので、親の為に仕方なく当時、成年後見制度を利用しましたが、突然、解約が出来ない様に決まり通達もなく現在に至ります。本当にひどい制度です(当時は解約が出来ておりました)
それと私の親族が後見人です。監督人は、その辞めようとした時に突然、書記官が横暴にもお仲間の監督人を付けて来ました。(ただ私共の作成した帳簿を裁判所に届けるだけの仕事で、子供でも出来る仕事で年間60万をも、何も知らない親の財産から支払っております。法曹界に都合が良いような単なる監視役程度のお仕事です。)
No.4
- 回答日時:
「監督人は否定的です。
(なんの権限も権利もないのに)」と言う部分は、認識が違うと思います。
https://legalestate-kazokushintaku.com/adultguar …
「被成年後見人が死亡保険に加入加入すること」を本人の財産を正当な理由なく減少させる行為とするなら後見人が同意することができないが、正当な理由があるかどうかが論点ではないでしょうか。
「後見」「補佐」「補助」のうち後見人がついてる場合は、本人が「判断能力が欠けているのが通常の状態」と判断されているので、保険契約加入の判断能力が欠けている」状態といえます。
相続税節税のために死亡保険に加入する目的は「本人に利益になることではない」ので、正当な理由なく財産を減少させる行為として、成年後見人が認める事ができないと思います。
なお「裁判所(書記官)は、特に介入されません。(暗黙の了解です)」は当然です。裁判所書記官が成年後見人や監督人に意見を述べる立場ではないからです。暗黙の了解というよりも「口を出さない」態度を取られてるのだと思います。
成年後見制度後に、親の財産を権利収入化に変更し
現金を1億以上も親族で貯めさせて頂きましたし、全く目減りどころか
収益を上げ財産は増加しております。
その上で死亡保険の加入を考えてはいけないのでしょうか!
それなら、5年で親の財産から報酬を年間60万ですから300円もこのくだらない監督人に支払っていますが(帳面の記帳や親の介護は、後見人が毎日行っており、監督人は親に面会すらしたことがありません)
これこそが、親の財産減らしとなっていませんか!こんなくだらない監督人など付けられなくても我々(無償)で十分ですが・・
No.3
- 回答日時:
節税対策は様々にあり、保険加入が最も有効的と考えられています。
暦年贈与110万円とか、20歳以上の子や孫が、居住する住宅の購入やリフォームを行うときに住宅資金の援助する場合、一定額まで非課税(住宅取得資金贈与)、不動産投資を活用した節税、養子縁組制度、教育資金一括贈与、配偶者控除・・・などほかにもいろいろとあります。
弁護士や会計士は有資格者でありながら、相続の問題に詳しい人ばかりではなく、自分の意識や判断のみで話してくる人も多く、必ずしも私目線でお話がされないことがあります。
「お金があるのだかが相続は仕方がない」なんて言う顧問もおられます。
私も3年前に父を亡くし相続を経験しましたが、父は対策を講じていませんでしたので、結構な額を税徴収されました。
苦労して蓄えた資産が見るも無残に税金により富の再分配なんてことになり、無駄使いする人に回る無常を感じました。
それから富裕層の友人にお聞きしてみると、結構な額を取られており、その後、対策は取られる方が多いようですが、現金にて節税をされる方が多いです。
こまめに引き出した現金を口座移動や現金保管など・・様々です。
金額の追跡ができるような入出金ではなく、引き出した額よりも多い金額の入金をするとか・・出金日と入金日をずらすとか・・・。
引き出した現金を自宅の金庫に蓄えておくとか・・。
受け取ったお金を証券口座に入れて自分名義で株や外貨に換えておくとか・・。
私自身も母が亡くなった時に受け取る保険金1500万円に加入してもらっておけ取り人になっています。
No.1
- 回答日時:
本人の意思がない限り、不当に本人の損害を被る行為となります。
あなたの節税は、本人の得にはなりません。
勘違いしないで、本人のために何をすべきかを、考えましょう。
賛否は別れません。本人が望むことが正当です。
本人の意思ですが、本人は認知症です。
何も聞けません、、常識です、、
意思がないから成年後見制度です。
なので大勢の代理人が居ますし、くだらない法曹界までも介入中です。
そして・・
成年後見制度後に、親の財産を権利収入化に変更し
現金を1億以上も親族で貯めさせて頂きましたし、全く目減りどころか
収益を上げ財産は増加しております。
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加入できます保険はあります。しかし加入できます保険があっても、今の監督人が了承しません、、なんの権限もないのですが。
我々の別の顧問弁護士には、監督人は権限がないことを確認済みですが、この監督人は偽善者なので書記官に言いつけ、現在、無償の後見人を解任させると思います。通常の監督人なら見て見ぬふりなんですが、、、現在の後見人は親族なので無償なのですが、解任させられると、また仕事が出来ない偽善者で有料の今の監督人の様な後見人を付けられますので、年間120万円もの無駄な失費になり、それこそ法曹界だけが得をし、親の財産を虫食み親の財産が減るだけです、、これで親の財産を守っていると云うのですよ、、馬鹿馬鹿しいです、、もう5年で親の財産から報酬を年間60万ですから300円もこのくだらない監督人に支払っています。(帳面の記帳や親の介護は、後見人が毎日行っており、監督人は親に面会すらしたことがありません)
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