アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法、無権代理行為の相手方の取消権についての条文です。

第115条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

この相手方に、無過失まで必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

この取消権は相手方が善意でなければ行使できません。



催告権は、相手方は善意・悪意を問わず行使できますが、
取消権は、相手方が善意でないと行使できません。

この善意は、過失の有無を問いません。
善意で過失がある相手方でも取消権を行使できます。

http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0115.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました

お礼日時:2022/04/01 00:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!