No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この取消権は相手方が善意でなければ行使できません。
催告権は、相手方は善意・悪意を問わず行使できますが、
取消権は、相手方が善意でないと行使できません。
この善意は、過失の有無を問いません。
善意で過失がある相手方でも取消権を行使できます。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0115.php
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 宅地建物取引主任者(宅建) 無権代理人に対する責任追求権について質問です。 相手方が善意有過失だが、無権代理人が悪意の場合に無権 1 2022/07/05 01:13
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 代理での問題で分からない事があります。 問 建物を購 2 2023/05/18 22:06
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 法学 民法でこの2問がわかりません。 1.不法行為について、正しいのはどれか。 A.法律上保護される利益の 1 2022/07/27 02:10
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- 不動産業・賃貸業 賃貸契約契約の解除 1 2022/11/07 18:02
- 相続・遺言 共有持ち分のビルの未分割のテナント代の使い方について 2 2022/11/09 13:37
- 法学 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、 2 2023/03/01 10:05
- 法学 急遽お願いします!!! マルバツ問題です。 ①制限行為能力者と取引をした相手方には催告権が与えられて 1 2023/05/23 23:03
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報