
築40年前後の分譲賃貸について。
オーナーと個人で契約しており、この度退去するため連絡をしたところ、クロス全張り替えを要求されました。
まだオーナーは室内を確認していません。
賃貸契約書には
乙は通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
甲及び乙は、本物件の明け渡し時において、前項で定めた乙が行う原状回復の内容及び方法を協議するものとする。
とありました。
全張り替えしないといけないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
追加の回答です。
質問者さん、その賃貸に何年お住まいになられていましたか。
(あるいは、質問者さん入居時にクロスは新品にはりかえられていましたか?
NOなら、クロスは張り替えられてから何年経過していますか?)
ガイドラインではクロスは6年での張替えなっています。
子供の落書き等で、賃借人負担でクロスの張替えが必要になっても、例えば張り替えてから3年のクロスの張替えの場合、大家が請求できるのは、3/6の費用負担でいいという記載がガイドラインにあります。
張り替えてから8年のクロスの張替えの場合、大家が請求できるのは、36年を超過しているら、張替え費用は「1円(タダにはできないから」でいいという記載もガイドラインにあります。
ご産駒までに・・・
No.3
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
-----------------------------------------------------------
で、ご質問への回答です。
>賃貸契約書には
>乙は通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しな>ければならない。
これは、上記ガイドライン記載の、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
そのものです。
つまり、ガイドラインでも、賃貸借契約書の記載内容でも、通常の使用によるクロスの張替えは、大家負担です。
質問文にある、
>クロス全張り替えを要求されました。
これは、不当な要求です。(蹴っ飛ばしてOKです)
無論クロスにタバコのヤニとか、子供の落書き等、質問者さんに責任なる部分の原状回復部分があるなら、退去時にその費用を負担しなければいけません。
ただ今回の質問者さんの質問者さんの内容では、
>まだオーナーは室内を確認していません。
ということですので、とりあえずは全部蹴っ飛ばしていいでしょう。
注:子供の落書き等、質問者さんに責任なる部分の原状回復部分があるにしても、上記ガイドラインでは入居年数での減額が記載されています。(全額負担ではありません。
>全張り替えしないといけないのでしょうか?
全部張り替えるかどうかは、大家が勝手に判断すればよろしい。
ただしその費用負担を賃借人が全額負担するかどうかは全く別問題です。
・普通に使っていたなら。全額大家負担です。
・仮に賃借人に責任なる部分の原状回復でも、ガイドラインでは経過年数が考慮され、全額負担とはなりません。
No.2
- 回答日時:
・【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化を簡単に分かりやすくまとめました
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00363/
>ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。
>ただし、賃貸借契約で原状回復などの特約がある場合は、特約が優先されるため注意が必要です。
>クロス
>ポスターやカレンダーなどによる変色や画鋲の穴は、経年劣化および通常損耗の範囲。エアコンからの水漏れ放置によるカビや、子どもの落書き、タバコやペットによる汚れや臭いは、原状回復義務に含まれるため費用負担が生じるでしょう。
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