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精神疾患で障がい者枠で就活する場合は医師の意見書がいるんですか?

A 回答 (3件)

ハローワークはいる、提出必要



民間は(エージェント)はいらない
ただ、面談で就職無理そうなら、お断りさせられる
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結論


医師の意見書はいらないです。確認は、都道府県交付の障害者手帳で確認できます。
但し、雇用主が必要と判断した場合は意見書を求めることも有ります。
しかし、意見書の提出はあなた自身で決まることいなります。
個人情報保護法で、生命にかかわることがない限り、病気や症状などの情報を取得に本人の同意なしでは要配慮が必要となります。

個人情報保護法施行令第2条
法第2条第3項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

① 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
② 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
③ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
④ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、拘留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
⑤ 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
第2条第3項
個人情報のうち、本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう、特に配慮を要するものは、「要配慮個人情報」として取り扱われ、その取得については、原則として本人の同意を得る必要があります。

施行令第2条第2号
「健康診断等……の結果」には、通常の健康診断の結果のみならず、遺伝子検査の結果も含む、とされています。
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無ければ、どうやってあなたの精神疾患を証明するのでしょう?

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