A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2会社所在地の労働基準監督署または、県労働局で相談できます。
法的なことは、3回まで無料相談できる法テラスで相談することができます。
https://www.houterasu.or.jp/index.htmlで検索することでメール等で相談できます。
No.3
- 回答日時:
質問の内容だけでは違法性の判断は出来ません。
所定労働時間が何時間なのか?
終業時間が何時なのか?
その部分がわからない限りは何と言えません。
一般企業の多くは17時終業(ここまでが所定労働時間)ですから、以降の時間は所定時間外の労働になります。
その場合、17時退社を命じられても定時に帰るだけなので何の問題もありません。
19時が定時であるなら早退を命じられたことになります。
この場合は不利益変更に相当する可能性はありますが、平等かつ一時的な処置であるなら問題はありません。
また、1日に相当する賃金の6割以上は補償する義務が会社にあります。
No.2
- 回答日時:
不利益変更禁止、な。
で、19時が定時から2時間前に終了してその分の賃金を減らすというのは、会社都合の休業に当たるでしょう。最低でも6割の休業手当を要求できます。
契約そのものを時短して賃金を減らすなら不利益変更ですがね。
No.1
- 回答日時:
結論
労働条件の一方的変更は違法です。
採用時に労働条件通知書に記載した通りの契約で同意することなく会社が一方的に決めることはできません。
同意ないく行き成り労働条件変更することで給与の減額は違法となります。
また、「○○は(他の社員)はいるけど、お前は要らんみたいに言われました」は人権問題になります。
これは、あなたを辞めせることにある言い方です。
社内身分に関開けいなく従業員に対して言う言葉でないです。
会社は個々の労働条件の下で雇用していることから従業員の生活に責任を負うことになります。
今は状況説明を求めて撤回の要求をすることです。
労働時間短縮しても給与は減額することなく保障する責任は会社にあります。
但し、会社が、「「短時間勤務制度」を採用していることで給与も減額します。
「時短勤務」とは、一日の勤務時間を通常よりも短縮した働き方です。子育てや介護などを理由に、フルタイムで働くことが難しくなった人たちをサポートするために、育児・介護休業法の改正によって各事業主(会社)にこの「短時間勤務制度」が義務づけられました。
制度の要件を満たした従業員は、フルタイムの勤務時間を原則6時間に短縮できます。例えば、午前9時始業、午後6時終業の計8時間労働(+休憩1時間)は、午後4時までの就業に短縮できるイメージです。制度を利用する手続きは、各会社によって異なりますので上司や人事部に確認してみてください。
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