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軽自動車を運転して走っていると時々煽られることが有るので
絡まれた時の防衛、応戦、報復用に木刀、鉄パイプ、金属バットなどを
車内に置いていると警察に見つかったらどういう道交法違反となり減点数は
何点になるのでしょう。

違反になったとしてもいざという時のために護身具を持っていたほうが重要と思いました。

A 回答 (12件中11~12件)

護身用品の購入や所有自体は法律には一切触れません。


護身用品を外で携帯する時限定で関わってくる法律が「軽犯罪法」です。
あなたの護身用品を車内に置いて持ち歩くという行為が
軽犯罪法違反になるのかどうかです。
「軽犯罪法」の中に
•正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない。

木刀、鉄パイプ、金属バット、特殊警棒は単なる打撃用の武器なので
この場合は武器となるでしょう。
しかしスタンガンも催涙スプレーも相手に怪我をさせませんから、武器とは
言えない可能性が大きい
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この回答へのお礼

それよりも
質問の主旨はどういう道交法違反となり減点数は
何点になるのでしょう。
です。

道交法違反とならなくて減点数は無いならそれで結構です。
自分は無事故無違反でゴールド免許なんで
免許証が汚されなければ何も問題は無いのです。

お礼日時:2022/04/14 10:34

防衛の為の武器は必要ないと思う。



仮に見つかった場合、銃砲刀剣類所持等取締法で捕まると思います。
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この回答へのお礼

それよりも
質問の主旨はどういう道交法違反となり減点数は
何点になるのでしょう。
です。

道交法違反とならなくて減点数は無いならそれで結構です。
後は自己責任となります。

お礼日時:2022/04/14 10:31

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