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車道のど真ん中を制限速度以下で走ってる原付にクラクションを鳴らすのは、それがどんな鳴らし方であろうと「煽り運転」となるでしょうか。

A 回答 (6件)

抜けるなら法に抵触しないようにすみやかにぬいてしまえば?


原付がなんの法にも抵触してない状況でクラクションをならすのは良いとはいえないのでは?
ふらついてあぶないなら車間距離をとって、とにかく関わらないことだと思う。
ど、頭ではわかってるんだけどね。
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なりますね。


質問内容からは、そこのけプーとしか受け取れません。
鳴らし方、ではなく、実際の走行の仕方です。
側方通過可能だが、十分に余裕があるとは言えない、そんな場合に自身の存在を知らせるために鳴らすことはあるかも。
当然それが鳴らし方に反映されます。
ピー・・・ではなく、軽く、「ポ」だけ?。
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横、抜いて行くから注意してね。

という鳴らし方と、ぼけっ、邪魔じゃ!ドカンカイ!という鳴らし方もある。

はじめは、優しく鳴らしても反応がなければどかんかいボケッ!になるのかな。
クラクションは、危険の時と指定場所以外は、違反です。
危険の時というのは、曖昧すぎますよね。
私は、どかんかいボケっのクラクションは煽り運転と思います。
たぶん、近い将来、そうなると思ってます。

今回の堺の事故。なぜ煽ったか?煽られたか?
制限速度60km/hのところを120km/hで走行したみたい。

車道のど真ん中を走ってる原付に煽られたという権利はないと私は思う。
煽られるような運転して、煽られてるのだからね。
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なりませんわ。

「プッ!!」と軽く鳴らせばいいんですわ。
ホントですわ!!
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なりません。

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「煽り運転」以前の問題。


 
>車道のど真ん中を制限速度以下で走ってる原付
 
道路交通法第27条2項の規則に従うと、自分よりも最高速度が高い又は最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて引き続き相手の車両よりも遅い速度で進行する場合は、できる限り道路の左側端に寄り一時停止又は徐行して進路を譲らなくてはなりません。
 
https://keiji.vbest.jp/columns/g_trafficaccident …
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