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「返還できない、罪は償います・・・」山口県阿武町のコロナ給付金4630万円誤送金・回収困難
4/22(金) 15:26配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/1de64b799ca4e0 …

質問です。
告訴を検討、どんな罪?
過去にも似た事例がありますよね?
民事でもどうなるのでしょうか?

A 回答 (8件)

遺失物横領罪になります


相手が市ですので返せない分は分割払いになると思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:16

告訴を検討、どんな罪?


  ↑
欺罔行為が無いので詐欺は無理です。
委託信任関係が無いので、横領も成立
しないでしょう。
偶然に手に入った金ですから、占有離脱物
横領罪になると思われます。



過去にも似た事例がありますよね?
 ↑
ありましたね。



民事でもどうなるのでしょうか?
 ↑
当然ですが、返還請求出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:16

先ほどからPCの調子が悪く何度も何度も回答してしまい、すみません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:17

No2です。



いや、やはり、刑事事件として【詐欺罪に問うのはおそらく無理ですね】。

刑法上の詐欺罪に問うためには、別途、構成要件として、
【相手方が錯誤に陥る行為】であることが必要ですが、
本件においては、町側としては、【当該町民の不作為により別に「錯誤」に陥ったわけではありません】から。
したがって、法的責任を問うことは、やはり難しいですね。

なお、今回の件については、様々な難しい論点を含んでいるため、弁護士や警察とも相談するのでしょう。

以下の法律事務所の解説がわかりやすいので、ご覧いただければと思います。

【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:17

No2ですが、



詐欺罪の成立は、やはり困難じゃないですかね。

なぜならば、詐欺罪の構成要件の一つに、
【欺罔を受けた被害者が「錯誤」に陥っていることが詐欺の要件としてあり、必須】でありますが、本件においては、それがありませんから。

すなわち、町役場側が「錯誤」を受けていたというわけではありませんから。
まあ、刑事事件とするには、法的になかなか難しい論点を含んでいるので、そのため、警察や弁護士とも相談しているんでしょうけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:18

詐欺罪でしょう。



相手が勘違いして財物を渡してきた場合に、当然受け取った者には「真実を告知する義務」があるといえます。これをおこたれば不作為による詐欺罪が成立します。お釣りなどをおおく受け取った場合なども同様です。

(詐欺罪)
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

なお、行政側は民事において返還請求の訴訟を起こすことができます。この場合も行政側が勝利するのは間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:18

【刑事事件】


刑事責任について問うのは、なかなか難しいのではないかと思われます。

なぜならば、誤って振り込まれた町民は、なんら犯意をもって積極的に法的に問題のある行為を行ったわけではありませんので。

たとえば、【詐欺罪に問うことは困難】です。
そもそも、詐欺罪の構成要件である、前提となるべき「財物等をだまし取る意思」、すなわち、【欺罔行為(ぎもうこうい)】がありませんので。

なお、しいてあげれば、【横領罪】(刑法第252条)ではないかと推測いたします。
すなわち、他人の所有物又は保管するように命令されている所有物のうち、自分の手元にあるものを勝手に自分のものとして処分したり売却したりする行為は【横領罪】に問われることになります。

【民事事件】
最悪、民事訴訟を提起すれば、法的に当該誤って振り込んでしまった金額については、返還させることができるはずです。
具体的な法的根拠としては、【不当利得】(民法第703条)となります。
当該町民については、法的な根拠もなく、誤って多額の振込金額を得た結果、不当に利益を受けているわけですから。
なので、今回の件についても、法的に返還を求めることは可能のはずです。

【参照条文】
●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

●民 法
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:18

銀行に対する詐欺罪が成立するかもしれないですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/23 13:18

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