No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公開会社の定義(2条5号)は、その発行する株式の全部又は一部に譲渡制限のない株式があるもの
ですから、
非公開会社は、全株式譲渡制限会社となります。
種類株式発行会社で、全種類に譲渡制限がついていないと、非公開会社になりません。
例、A普通株とB別種株を発行する会社で、Aに譲渡制限、Bに譲渡制限なしなら、公開会社です。
つまり、
>通常の株には、譲渡制限株だけついいていて、種類株には譲渡制限はついていなく
なら、公開会社です。
No.2
- 回答日時:
会社法2条は読んでいますか?
この条文は,会社法全般にかかわるような用語の定義がされており,その5号に公開会社の定義があります。
会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(一号~四号の二 省略)
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
(六号以下 省略)
一部でも譲渡制限のない株式を発行できる状態の会社は公開会社だということですから,質問の「種類株には譲渡制限はついていな」い会社は非公開会社ではなく公開会社だということになります。
逆にいうと非公開会社であれば種類株であっても譲渡制限はあるということです。
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