
母子家庭において、子供がバイトまたその先就職した際の非課税の基準について教えてください。
子供3人、離婚による母子家庭で、現在非課税です。
来春大学生になる子供がいます。
いくつか教えてください。
①子供がバイトにより103万超えたら親側が非課税でなくなるという解釈であってますか?つまり月8万くらいのアルバイトで抑える。→世帯分離などしても無駄ですか?子供としてはもっと稼ぎたいなどありそうです。
②子供が就職したら、非課税世帯ではなくなりますか?大学無償化のため非課税世帯でいたいためです。
また非課税世帯でなくなる場合、世帯分離したら非課税世帯を維持できますか?大学無償化のため、しばらく非課税世帯でいたいためです。
真剣に悩んでます。批判等はやめていただいて、詳しいかたや同じ境遇の方からのアドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>つまりはそもそもシングルマザーなので、わたしだけが主生計者なので、就職しようが子供たちは関係ないのですね、あってます?
少し違います。
「あなた(学生等本人)と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること」ですから、質問者さんと奨学金の給付を受けるお子さんの両方が非課税である必要があります。
例えば、バイトをするお子さんが奨学金の給付を受ける本人でしたら、そのお子さんは非課税になるように収入額を抑える必要があります。
二番目のお子さんが奨学金の給付を受ける本人でしたら、そのお子さんが非課税なら、一番上のお子さんが就職して課税であっても構わないです。
No.4
- 回答日時:
非課税世帯とは
所得税法と別で地方税法の住民税(市町村税と県民税)の違いで所得額の違いもであります。
所得税は103万円以下は所得税は0円です。
しかし、住民税(個人市民税・県民税)は103万円の場合、均等割りは課税となりと所得割は課税されなませんが、非課税世帯になるためには均等割りと所得割の両方が非課税となることが条件になります。
何方かが課税されと非課税世帯となりません。
納税者本人一人の場合は、103万円以下は所得税がかかりませんが、住民税は課税されるという矛盾があります。
住民税を非課税にするための所得は100万円以下で非課税となります。
個人市民税・県民税が課されない人
均等割り・所得割りともに掛からない人
・生活保護法の生活扶助を受けている人
・1月1日現在に障害、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の所得金額
が135万円以下の人
世帯に扶養家族がいる場合の均等割りと所得割の計算式で確認できます。
均等割りがかからい人(非課税)
前年の合計所得金額が、以下の計算式求めた額以下の人
本人のみ 同一生計配偶者又は扶養家族がる場合
45万円 × (本人+扶養家族人数)+ 31万円
例 あなたと子供3人として 45万円×4+32=211万円
本人のみ場合、100万円以下です。
所得割だけがかからない人(均等割のみ課税*)
前年の総所得額が、以下の計算式で求めた額以下の人
本人のみ 同一生計配偶者又は扶養家族はある場合
45万円 ×同一配偶者又は扶養家族人数+42万円
*均等割りが課税の人は、該当する所得控除を差し引いて所得割が0のなった場合でも、非課税になりません。
非課税になっるためには世帯員全員が非課税となる必要があります。
給与所得者は、前年度の年収で控除後の所得額が211万円以下で非課税となりますが、所得額が211万円をけえているときは非課税となりません。
所得税は税務署で確定申告する。
住民税は市町村の市民税課で税申告をする。
ここで理解するために、
所得割は給与者の場合、課税所得額が額以下であること。
均等割りは、年収から控除後の所得額が非課税額以下であること。
これにより、非課税となると思うが、均等割りでは課税対象となるため中々非課税となりえることは難しとなります。
しかし、生活保護の場合、収入+保護費で最低限度を維持することで課税することはありません。
被保護世帯は、生活保護法で租税課税はされないと規定しているためです。
あなたが被保護世帯であれば問題はありません。非課税世帯です。
但し、一人親世帯世帯であれば、135万円以下で非課税となります。
税の仕組みは複雑で混在するためなかなか理解がしがたいです。
市民税課で訊くことが正しかと思います。
また、非課税基準も自治体で違いがありますもで確認することです。
但し、計算式は同一です。
No.2
- 回答日時:
前回の回答では、いわゆる「住民税非課税世帯」について書きましたが、念のため大学無償化の収入基準を調べてみると、どこにも「住民税非課税世帯」とは書かれていませんでした。
正確には、「あなた(学生等本人)と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること」あります。
この条件ですと、
・住民税所得割が非課税ならよい(住民税均等割は課税でも構わない)
・「本人(=給付を受けるお子さん)」と「生計維持者(=原則として父母)」以外は、住民税所得割が課税でも構わない
となります。
それを踏まえて、回答を書き直しますと…
--------------------------------
住民税所得割が非課税になる収入は、その方にどのような控除があるかによって違いますので、単純に「年収〇〇〇万円以下は非課税」とはなりません。
どのような場合に非課税になるのか、手短に書くと次のとおりです。
(1) 合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の場合は非課税です。
35万円 × (本人 +扶養親族)の人数+ 42万円(※)
※扶養親族がいない場合は、42万円は加算されません。
(2) (1) の額を超えても、次の計算式で0円になれば所得割は非課税です。
給与収入-給与所得控除-基礎控除-その他の所得控除(※)
※扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寡婦控除、勤労学生控除 など
①
子供がバイトにより103万超えたら親側が非課税でなくなるという解釈であってますか?
非課税でなくなるかどうかは、質問者さんの年収とどのような控除があるかによります。
103万円を超えたお子さんは扶養親族ではなくなりますので、(1)の式で35万円が減ることになります。つまり、非課税になる上限が下がり、「所得182万円(=収入約271万)以下」が「所得147万円(=収入約221万)以下」になります。
例えば、質問者さんの年収が221万円以下でしたら、扶養親族が一人減っても非課税のままですが、222万円ですと課税になります。ただし、(2)が0円になるようでしたら、222万円を越えても非課税です。
→世帯分離などしても無駄ですか?子供としてはもっと稼ぎたいなどありそうです。
お子さんが扶養親族にならなくなったために非課税が課税になる訳ですから、世帯が同じでも別でも関係がありません(=世帯分離をしても無駄です)。
②
>子供が就職したら、非課税世帯ではなくなりますか?大学無償化のため非課税世帯でいたいためです。
収入基準では、「本人」と「生計維持者」が非課税である必要があります。それ以外の世帯員は、収入基準の対象外です。
>非課税世帯でなくなる場合、世帯分離したら非課税世帯を維持できますか?大学無償化のため、しばらく非課税世帯でいたいためです。
上記のとおり、就職したお子さん(=給付を受けるお子さん以外)は、収入基準の対象外ですので、世帯分離は不要です。
〇給付奨学金の家計基準
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/k …
大変わかりやすかったです。
非課税かどうかは子が就職しようが、子がバイトで103万越えようが控除などに違いがあるから各家庭によるのですね。つまりは、バイトの子が課税になっても私が非課税なら非課税世帯。子が収入こえたら、扶養控除がはずれ、控除額がさがるだけだから、世帯分離うんぬんは関係ないのですね?つまりはそもそもシングルマザーなので、わたしだけが主生計者なので、就職しようが子供たちは関係ないのですね、あってます?理解乏しくてすみません!
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
大学無償化のご試問ですので、住民税非課税の話として書きます。
①
>子供がバイトにより103万超えたら親側が非課税でなくなるという解釈であってますか?つまり月8万くらいのアルバイトで抑える。
103万円を越えると非課税でなくなるかどうかは、質問者さんの年収にもよりますので一概には言えません。
寡婦またはひとり親の場合、住民税が非課税になるのは、合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の場合です。
{35万円 × (本人+扶養親族)の人数}+ 31万円
お子さんの年収がバイト給与で103万円を超えた場合、そのお子さんは扶養親族にならなくなります。
扶養親族が一人減ると質問者さんの合計所得金額の上限が、「{35万円 × 4}+ 31万円=171万円」から「{35万円 × 3}+ 31万円=136万円」」に下がります。年収に換算しますと、「約255万円」が「約205万円」に下がります。
仮に、質問者さんの年収が205円以下でしたら、扶養家族が一人減っても非課税のままですが、206万円を超えているのでしたら課税になります。
>→世帯分離などしても無駄ですか?子供としてはもっと稼ぎたいなどありそうです。
お子さんが扶養親族にならなくなったために非課税が課税になる訳ですから、世帯が同じでも別でも関係がありません(=世帯分離をしても無駄です)。
それと、未成年でないお子さんの場合、年収が100万円(市町村によっては、96.5万円、93万円)を越えると、そのお子さんに住民税が課税されますので、非課税世帯でなくなります。
-----------------
②
>子供が就職したら、非課税世帯ではなくなりますか?大学無償化のため非課税世帯でいたいためです。
就職されて、年収が100万円(市町村によっては、96.5万円、93万円)を越えると住民税が課税されますので、非課税世帯でなくなります。
>非課税世帯でなくなる場合、世帯分離したら非課税世帯を維持できますか?大学無償化のため、しばらく非課税世帯でいたいためです
非課税世帯とは、住民票の世帯員全員が住民税非課税の世帯です。
世帯分離をして、住民税課税の方が世帯から出た場合は、非課税世帯になります。
ご回答ありがとうございます。
〉 仮に、質問者さんの年収が205円以下でしたら、扶養家族が一人減っても非課税のままですが、206万円を超えているのでしたら課税になります。
205万に仮におさえたとしても、
〉未成年でないお子さんの場合、年収が100万円(市町村によっては、96.5万円、93万円)を越えると、そのお子さんに住民税が課税されますので、非課税世帯でなくなります。
ていうことは、
205万以下に抑え、子が103万以下でなくては非課税ではない。ちなみに103におさえるなら扶養になるから255万以下で良いという解釈であってますか?
205万抑えても、255万でおさえても、子が103万超えて、課税になればやはり課税世帯と見なされるという解釈でしょうか?
〉非課税世帯とは、住民票の世帯員全員が住民税非課税の世帯です。
世帯分離をして、住民税課税の方が世帯から出た場合は、非課税世帯になります。
ということは、就職もバイトも?どちらにしても103万越えたら課税になり、わたしの家庭は課税世帯になるので、世帯分離をしたら大丈夫という解釈で合ってますか?(わたしの年収を、扶養人数減ったことを考慮して年収おさえた場合に。)
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