
No.4
- 回答日時:
質問者はサラリーマンですか。
一般口座と特定口座(源泉徴収あり)が混在するケースであっても、一般口座の利益だけを考えればいいです。特定口座(源泉徴収あり)の利益は確定申告不要という特典があり、特定口座(源泉徴収あり)の利益を確定申告から外すことができるからです。
質問者の場合は、一般口座の利益が20万円以下であれば、確定申告が不要ということになります。
ですから一般口座の投資信託で5万円の利益ならば文句なしにOKですね。
No.1
- 回答日時:
>利益が20万円以下の場合は確定申告が不要…
とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
全て合っていますか。
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>20万を超えた分は源泉徴収されてますし…
ん?
特定口座源泉ありなら、利益がたとえ 1000円しかなくても約200円が源泉徴収されます。
20万以下の部分が免税になるわけではありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
回答ありがとうございます
>全て合っていますか。
(1)(2)(3)はすべて合っています
>20万以下の部分が免税になるわけではありません。
そこは今回の論点じゃないのでどうでもいいです
で、結局確定申告は必要なんですかね?
失礼ながらあなたの書いた回答は自分で調べて知っていました
私はそれらを踏まえた上で、一般口座と特定口座(源泉徴収あり)が混合するケースについていまいち曖昧なので確定申告が必要か確認したいのです
詳しくはタックスアンサーをどうぞというのであれば
このケースがタックスアンサーのどこに書いてあるかまで教えてくださると幸いです
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