
株取引時の税金について教えてください
初歩的な質問で恐縮ですが、調べ方が悪いのかどうにも見つかりません
50万円の株を購入し、100万円に上昇したときに売り50万円の利益が出たとします。
この場合税金の対象になるのは、売却益50万円から基礎控除額の43万を引いて7万円。
その2割で大体1.4万円の税金を支払うことになります。
気になるのはここからで、100万円で売却した株をその後まだまだ上昇すると判断して再度102万円で購入した場合です。
その場合、売却益50万円はなかったことになるのでしょうか。つまり、1.4万円の税金は支払わなくても良いことになりますか。
お手数ですがご教示頂ければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>基礎控除額の43万を引いて…
それは、株以外の収入源は一切ない人の話で、しかも 1 年間でその取引 1 回しかしていない場合です。
一般に、給与所得など一切なく株だけで生計を立てている人がいないわけではありませんが、そのような人が 1 年間で 1 回しか取引しないなどと言うことは考えられません。
とにかく基礎控除とは、1 年間の全ての所得合計に対し 1 回だけ適用されるものなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
あなたがサラリーマンなど普通に働いている身なら、50万の利益で約 10万円が税金になると考えるべきです。
(注) NISA や特定口座なら上記とは違うが、話が複雑になるので割愛。
>その場合、売却益50万円はなかったことになるのでしょうか…
1 度儲かったお金をそのあとで煮て食おうと焼いて食おうと、全く自由です。
前の取引が白紙になったりすることはありません。
>つまり、1.4万円の税金は支払わなくても良いことに…
なりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
●【50万円の株を購入し、100万円に上昇したときに売り50万円の利益が出たとします。
この場合税金の対象になるのは、売却益50万円から基礎控除額の43万を引いて7万円。
その2割で大体1.4万円の税金を支払うことになります】
⇒違いますね。
よく利用されている「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、
所得税(15.315%)及び住民税(5%)があらかじめ差し引かれることになります。
この場合、基礎控除額は関係ありません。
なぜならば、株の売却益が出た場合には、「分離課税」ということになり、給与所得や不動産所得、雑所得、一時所得ということではありませんので、
基礎控除額を直接に控除できるわけではありませんから。
このため、所得税、住民税は、
500,000×(0.15315+0.05)=101,575円
したがって、手取り額は、
500,000円-101,575円=398,425円
ということになります。
●【100万円で売却した株をその後まだまだ上昇すると判断して再度102万円で購入した場合です。
その場合、売却益50万円はなかったことになるのでしょうか。つまり、1.4万円の税金は支払わなくても良いことになりますか。】
⇒既に、当該株の売却取引は成立しているので、新規で同一の株を再度購入したとしても、所得税及び住民税額は(101,575円)は支払うことになります。
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