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かなり年上64歳の夫とは、再婚です。
二人の間に子供はいません。

夫は、前妻との間に子供が4人いますが、25年前に前妻の度重なる浮気癖により調停離婚しました。親権は前妻でした。

夫は、末っ子が18才まで養育費を払い続けましたが、25年間全く子供とは疎遠です。

離婚後、数年経ち夫は独身時代に分譲マンションを購入しました。

私とは、10年前に再婚しました。

我が家の預金は、計算すると夫の老後資金も微妙に足りないくらいで、夫が万が一他界した場合、夫の遺産は分譲マンションのみとなります。

夫他界後に住むところも無く、近々遺言書を作って貰う予定ですが、前妻との子に遺留分が1/4と聞きました。

マンションを確保する為には、前妻との子に1/4を現金で支払わなければなりませんが、確保出来たにしても、とてもじゃ有りませんが、そんな預金は有りません。

配偶者居住権についてですが、婚姻関係から、20年以上経過すると、利用でき

【後妻→他界まで居住する権利】

【前妻の子→後妻が他界した後不動産を相続する権利】

と書いてあり、後妻が他界するまでの間は、何があっても売却が出来ないのが配偶者居住権の制度と書いて有りました。

そこで、不明点を質問させて下さい。

① 後妻他界後、前妻の子に不動産を相続されるなら、居住と引き換えに遺留分で1/4の現金は払わなくて済むのでしょうか?

我が家分譲マンションは、築40年です。15年~20年後に建て替えの時期に入るかも知れません。
マンションの建て替えは、建て替え終わった後に戻るつもりだと、数千万ほど掛かりとてもじゃ有りませんが、そんな多額な資金無い為、不動産の権利を手放すつもりです。

その場合、夫がまだ健在なら良いですが、他界していた場合です。

②配偶者居住権で、後妻の私が居住してた場合、相続の権利が前妻の子なら、私は住むところを奪われ 、一本立ちする預金がなければ、先々は生活保護になってしまうのでしょうか?

③ 例え配偶者居住権が、有効だったにしても、後10年間あり制度を受けれるまで夫が他界しないとも言い切れず、不安でいっぱいです。

④ 現段階で、夫に遺言書を作成して貰い、子への遺留分対策は配偶者居住権と作れるのでしょうか?

建て替えがネックで、配偶者居住権が有効かどうかも分かりませんし、有効じゃなければどのような手続きをすれば、夫他界後路頭に迷わないでしょうか?

我が家のように、不動産はあるけど、預金が老後ギリギリの段階にも関わらず、遺留分を払わなければならないケースはどうしたら良いのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

> ① 後妻他界後、前妻の子に不動産を相続されるなら、居住と引き換えに遺留分で1/4の現金は払わなくて済むのでしょうか?



配偶者居住権は、ざっくり言うならば、相続によって住居が他人の名義になったとしても、家賃ゼロで住み続けられる、追い出されない権利です。

問題は、お住まいが集合住宅だという事です。

法律上は、マンションであっても、名義を共有に変えられますので、貴方が 3/4 で義理の息子達が 1/4 という形の共有名義には出来ますが、権利者が多いとデメリットしか無いので、この選択肢は選びたくないですが…。自分が義理の息子なら拒否します。

理想的なのは、義理の息子達が相続の権利を手放すか、あるいは現金部分だけで満足してくれる事ですね。これは自分が義理の息子なら状況次第で譲歩できる部分です。

次善の策は、息子達の相続割合が 1/4 を超えるとしても、息子達にマンションまるごと相続して貰って、マンションの価値相当の現金を貴方が受け取り、貴方は家賃ゼロで住み続ける事です。これも自分が義理の息子なら何のメリットも無いので拒否します。


> ②配偶者居住権で、後妻の私が居住してた場合、相続の権利が前妻の子なら、私は住むところを奪われ 、一本立ちする預金がなければ、先々は生活保護になってしまうのでしょうか?

生きている間、あるいは福祉施設に入居するなどして転居するまでは、追い出されません。


> ③ 例え配偶者居住権が、有効だったにしても、後10年間あり制度を受けれるまで夫が他界しないとも言い切れず、不安でいっぱいです。

その場合は、自分で働くか、生活保護を含めて福祉制度に頼るのが良いでしょう。厳しい言い方ですが、貴方は立派な成人です。


> ④ 現段階で、夫に遺言書を作成して貰い、子への遺留分対策は配偶者居住権と作れるのでしょうか?

日本語が良く分かりません。

夫にどういう遺言を作成して貰おうとしているのですか? 仮に遺産全額を妻に残すという遺言だったとしても、その遺言よりも遺留分の方が強いです。

遺留分が不透明になる不安を何とかしたいならば
① 結婚 20 周年の時点で、配偶者居住権を不動産登記した上で
②A 遺言内容として、マンションは息子4人に譲る。
②B 遺言内容として、マンション以外の全ての資産と負債は妻に譲る。
という遺言ならば、マンション評価額が、全相続資産の 1/4 を超えていれば遺留分の話は出て来ないです。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/introduction-s …
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この回答へのお礼

ご回答とリンク先を貼り付けて頂き有り難うございます。

>>理想的なのは、義理の息子達が相続の権利を手放すか、あるいは現金部分だけで満足してくれる事ですね。これは自分が義理の息子なら状況次第で譲歩できる部分です。

夫と婚姻関係を結んで、10年間私は一度もあってませんしどんな子供かも分かりませんから何とも言えません。

スミマセン 文章足らずでした。

夫と前妻の子4人は、長男・長女・二女・三女です。

子供達は、全既婚者で子供がいます。

回答者さまは、大変詳しいですが、法律関係の方でしょうか?

配偶者居住権とは、高齢化社会にもとずき改正された新しい制度ですが、回答者さまが仰るように、前妻との子にしては、あまりメリットが無さそうな法律ですよね。
後妻が、長生きしたらドンドン資産価値は下がりますし、兄妹も多いですから。



おしどり贈与というのも知りましたが、これも婚姻関係を結んでから、20年な為後10年後です。


>>②B 遺言内容として、マンション以外の全ての資産と負債は妻に譲る。
という遺言ならば、マンション評価額が、全相続資産の 1/4 を超えていれば遺留分の話は出て来ないです。



マンション以外の全ての資産等、現在も先々の夫の介護資金で消えると思われる為に、遺留分として渡せる現金は、パラ銭くらいしか無いと思います。


理解力が無くてスミマセンが、何故遺留分の話が出て来ないか、具体的に教えて頂けたら助かります。

お礼日時:2022/05/07 01:40

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