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公園に1年“バス放置”所有者は…注意に“逆ギレ”
https://news.yahoo.co.jp/articles/b09b19fe644bc6 …
他人の土地に事実上、廃車を投棄や専有することで嫌がらせ行為ができるようですが、なぜこんな法律があるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
廃車投棄が出来る法律ではなく、廃車投棄を処罰したり、廃車の所有者へ責任を求めるまでの法律が面倒な流れとなっていて現実的ではなかったりするのが問題というだけでしょう。
私自身会社を経営しており、その敷地への無断駐車で悩んだことがあり調べましたが、公道以外の私有地などですと、私有地の所有者の責任で放置された他人の財物を動かすことができますが、責任があるので、他人の財物に傷をつけたりした場合には、土地所有者に責任が生じるので容易に動かせないのです。
ただ、しっかりと弁護士を介入させて、裁判手続きを踏めば、そういった放置車両を移動させ、移動費用や保管費用などを車両所有者に求められたかと思います。
一倍の車や問題のある所有者を相手に、高額な費用を先出しし、時間をかけてというのが現実的ではないのでしょうね。
私の会社の場合には、あくまでも無断駐車で故障や廃車でもなかったということで、警察官に立会いをさせ現場確認をさせ、迷惑行為ということで所有者へ連絡の上、それ以上は警察が介入できることはないということで、それを逆手に取り、その車両を出られないようにしたことがあります。
私有地で、土地所有者がどう利用しても自由であり、無断駐車の輩の方が不法侵入でもあるわけですから、警察は無断駐車の所有者側に立つこともできず、強く警察官に言われかけたこともありますが、私有地の事で介入できないはずではというと何も言えなくなっていましたね。
ここで金銭を求めるともめるもとなので、警察官立会いの上で謝罪させ、今後二度としないことを書面に書かせ、車両と本人の確認のできる情報を得たうえで帰らせましたね。
警察沙汰と面倒なことになったと思えば、二度と同様の事はしないでしょう。
近隣の店舗の客だったりしたので、店舗側も謝罪に来たが、店舗側の対策の甘さ(駐車場の案内不足)を挙げ、今後同様の事があれば警察など介入させずに出られなく対策するし、謝罪や誓約文程度で許さないということを講義したら、案内看板などの設置をするようになったので和解し、警察対応と誓約書・謝罪で許すようにしています。
不法侵入であっても住居ではない土地などですと、刑罰にもならないのかもしれませんね。そして資産価値がないとそれを処分して費用の回収などもできず、支払を強制させるにしても差し押さえなどまで必要な相手ですとまた大変なことでしょう。
不法投棄なども大きな問題になっているわけですから、不法投棄や無断駐車などの迷惑行為に対する土地所有者側の権限や責任の軽減を作るべきかと思いますね。何もなければだれにも損を与えるルールではなく、損害を受けた人を助けるルールでしかないのですから何とかしてもらいたいものですね。
No.4
- 回答日時:
その解釈は間違っていますが、たとえば、隣の庭の木が枝を伸ばしてあなたの庭に覆いかぶさって、落ち葉は落ちるし日陰になって迷惑だとしても、あなたは木の所有者の許可なくあなたの庭に被さっている枝を切ることはできないのはご存知だと思います。
また、あなたの家の敷地内に自転車が放置されていても勝手に処分できないのもご存知だと思いますが、それと同じですよ。
たとえあなたの敷地内にあっても他人の所有物は所有者の許可なく処分できないのが法律です。
それを逆手に取って投棄ではなく落し物と言い逃れしているのでしょう。
回答いただきありがとうございます。
近所の木だと伐採の依頼が容易ですのであまり気にしたこともなかったですが、そういえば、そういった法律がありましたね。
他人の所有物でも空き缶や空き瓶、落ち葉など結構勝手に処分していますし、自転車は今までなかったので思いもしませんでしたが、確かに敷地内にあっても勝手に処分できない気もしますね。ただ、私ならゴミとして放置自転車なら落とし物で警察か、それともくず鉄(空き缶や落ち葉と同じカテゴリ)として処分するかも知れません。
車でも写真のようなものだとゴミですし勝手に他人の敷地を所有していますし勝手に処分してもいいような気がしますがダメなのでしょうかね?
No.3
- 回答日時:
貼られたニュースを読みましたが、どう見ても「廃車を投棄できる」と言う意味には見えませんでした。
弁護士事務所のHPですが実質撤去がその土地所有者がする必要が出てくるのです。https://www.oumilaw.jp/kouza/114.html
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_07.png?8acaa2e)
No.2
- 回答日時:
>なぜこんな法律があるのでしょうか?
何言ってんだか意味不明
その法律の内容を詳しく確認してませんが
「嫌がらせ行為を許容する法律」じゃないんでしょ?
法律の条文を逆手にとってどうのこうの、という、いわゆる
「法律の抜け穴」ってハナシでしょ。
質問がアホですよ。
ああ、わざとやってんのか。しまったまんまとひっかかっちゃた~
くやしい~
土地をある程度持っていると誰もが困ったことがあるような話です。誰でも知っているような穴が未だにあるのか気になっています。
弁護士事務所のHPですが実質撤去がその土地所有者がする必要が出てくるのです。https://www.oumilaw.jp/kouza/114.html
No.1
- 回答日時:
そんなことを想定してないから、じゃない?
弁護士事務所のHPですが実質撤去がその土地所有者がする必要が出てくるのです。https://www.oumilaw.jp/kouza/114.html結構有名な問題なのですがなぜ未だに対策がされていないのか気になっています。
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