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20歳(2月誕生日の女です)
国民年金の学生納付特例申請書ですが、今年3月に卒業しました。
明日に窓口に行くのですが、学生証を学校に返却したため持ってません。

その場合、在学証明書の原本かコピーがいるようなんですが、卒業証書では認められませんか?

A 回答 (3件)

あなたが学生納付特例申請で、


年金保険料を猶予してもらえるのは、
20歳の誕生日の今年の2月~3月の
2ヶ月間になります。

卒業証書があれば、3月まで在籍して
いたことが証明できるので、有効です。

それよりも、以後は、免除申請、
あるいは猶予申請となります。
今年4月以降も保険料を払えない
というならば、免除か猶予申請を
学生納付特例とは別に申請します。

学生納付特例と違う点は、
免除申請は、世帯主の所得審査があり、
いっしょに住んでいて、非課税世帯で
ないなら、免除申請はほぼとおりません。
猶予申請は、学生納付特例より、
あなた自身の昨年の所得審査が厳しく
なります。
※昨年の給与収入が年間122万以下
(学生納付特例では約194万以下)

ということで、申請が2つになり、
必要な証明書類も変わってきます。

ですので、窓口?に行く前に
年金事務所やお住いの役所の年金課に
電話連絡し、卒業証書の確認だけでなく
必要な証明書類など必要なものを
あなたの今の状況を正確に話して、
回答をもらい、書類を揃えてから
行くようにしましょう。

下記などをよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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学生納付特例制度は、現在進行形で学生の人に年金の支払いを待ってくれる制度なので、卒業してもう学校に行かない人は残念ながら使えないです。



社会保険入れるような会社で、社会保険加入要件を満たすような働き方をするのがオススメですよ。

無職なら、免除申請などをするのがいいです。

どうしても支払いが大変なら、学生じゃない猶予の申請してみるのも手なので、年金事務所へ相談しに行ってくださいね。

将来もらえる年金が減らないように、厚生年金保険に加入するか、親御さんが厚生年金保険加入者なら、扶養に入れてもらい、年金も健康保険も自腹で払わずに済むよう、親御さんの会社に申請してもらいましょうね。
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次に進学する学校は有りますか?それとも現在はどちらかにお勤めですか?それとも、無職ですか?

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この回答へのお礼

アルバイトです。

お礼日時:2022/05/09 22:23

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