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フードデリバリーでアルバイトをしている者です。業務中に自分のバイクで自動車との物損事故を起こしてしまいました。前方不注意での10:0で私が加害者です。被害者様の車は後方のバンパーに傷ができてしまい、自分のバイクも前方が壊れました。この場合、お店側の保険の適用等はできますか?経験ある方などがいましたら、教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

質問者が個人事業主で業務委託契約としてデリバリーの仕事をしているのでなく、アルバイトとして雇用されているのであれば、店側にアルバイトの管理監督義務がありますので、質問者に重過失(酒酔い・あおり・故意の事故など)がなければ、クルマの修理代は店の負担になります。

(保険以前の話)
正確なところは、労基署に電話して質問して下さい。

店がかけている保険の補償対象の範囲(質問者のバイクの修理代が出るかどうか)は、店に聞くしかありません。
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>店側に提出しているのは自賠責と任意保険?(ファミリー保険)だけ



自分のバイクなんですよね。
>任意保険?(ファミリー保険)
ってのは四輪車の任意保険にファミバイ特約付けてるって事ですか?
これも内容はいろいろあるので確認しないと

お店が何らかの保険に入ってる可能性もなくもないですがまぁ望めないでしょうね
持ち込みバイクだし
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>お店側の保険の適用等はできますか?


保険の内容次第ですが
自賠責(義務)だけだと修理費は出ません
別途車輛保険に加入してれば出る可能性はあります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。店側に提出しているのは自賠責と任意保険?(ファミリー保険)だけなので、保険は適用されそうにないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 19:48

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