
日本株配当金控除の確定申告についてお聞きします。
ちなみに現在、私は課税所得195万円以下のサラリーマンです。
今年に入ってから株式投資を始めました。
今年の配当金税引後の手取り予定額は1,314,800円です。
①今回の税制改正でサラリーマンでも、申告すると介護保険料や住民税が上がったりして、配当金控除申告をしても意味が無くなるなんて事は無いですか?
②サラリーマン退職後に年金生活(年間支給額は180万円位)に入ったら、国民健康保険料、住民税などが高くなり、益々、申告はしない方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配当控除で受けた還付税が所得に組み込まれるので、他の節税とセットで取り組まなければ、最終的な所得が増えると住民税や保険料は上がります。
一般的には、特定口座で含み損を抱える銘柄がある方は、年末に調整損として一旦損切をされます。
損失で歳を跨ぐと配当金から差し引かれた税金が還付金として戻されます。
その上で、通算しきれない損失分を確定申告で繰越控除に回し、売却した銘柄を買い戻せば、コストが下がってポジションが戻ります。
つまり、売る前に株が戻って損だけを浮き出し、還付金を受けて控除を繰り越せます。
この方法であれば課税所得とならないので保険料や住民税に影響はなく、むしろ下がります。
No.3
- 回答日時:
>株配当金控除の確定申告…
って何ですか。
ただ単に「配当金の確定申告」ですか。
>サラリーマンでも、申告すると介護保険料や住民税が…
サラリーマンなら、健康保険や介護保険料には関係しません。
住民税は、源泉徴収されたままおしまいにすれば 5% で済みますが、総合課税で確定申告すれば他の所得と同じ 10% になり、その差 5% 分を追納させられます。
これはサラリーマンでなくても自営業者や年金生活者でも同じことです。
なお、還付税が所得に組み込まれることはあり得ません。
所得税も住民税も、払っても必要経費として課税所得から引き算されることはない代わり、戻ってきても課税所得に組み入れる必要はないのです。
>②サラリーマン退職後に年金生活(年間支給額は180万円位)に入った…
年金が 500万あろうが 0円であろうが、国民健康保険や後期高齢者保険になれば、配当に限らず株の譲渡益などでも、「申告しない選択肢」が認められているものをあえて申告すれば、「所得」として認定され、翌年分国保税などに跳ね返ります。
これも、現役の若者でも自営業等の人は同じことです。
>今年の配当金税引後の手取り予定額は1,314,800円…
配当だけで 100万以上あるのなら、譲渡益も相当な額になりそうですが、そちらは心配しなくて良いのですか。
それとも、何千万、何億の株を買って持っているだけで売ることは一切していないのですか。
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