アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

孫も医療費で重度の心筋症支払い時に保険未適応の治療代として一千万円(仮)を息子の代わりに支払ったら贈与性は発生するのでしょうか?
息子(孫の父)に治療代を渡す方法と私が直接病院に支払う方法の二通りの回答をお願いします。

A 回答 (5件)

贈与税は大丈夫でしょうが、息子に渡して、息子が確定申告で医療費控除にするのはまずいでしょうね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 19:09

>孫の父)に治療代を渡す方法と私が直接病院に支払う…



どちらでも同じです。
孫自身はもちろんj孫の親にも支払能力がないのなら、直系尊属としての扶養義務の範囲であり、110万を超えても贈与税の対象にはなりません。
孫の親に支払能力がじゅうぶんあるのに祖父が支払ったりすれば、それは贈与とみなされる可能性大です。

------------------- 引 用 -------------------
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく引用先まで教えていただきありがとうございました。息子は年収も少なく、私は退職金などのまとまったお金はありますので代替えしての支払いは大丈夫です。

お礼日時:2022/05/25 19:09

治療費の実費は贈与に該当しません。

直接病院に支払うのが問題ないと思います。
父親に渡してもお金の使途が孫の治療費であることが実証できるなら非課税ですね。

こんなことを詮索する税務署はないと思います。高額治療費を誰が払ったのかは税務署には情報がありません。問題になるのは治療費と称して多額のお金を渡したことを誰かが税務署に密告したときは税務署は動くかもしれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 19:09

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozok …
を見る感じ発生しないようにも思いますが、間違いがあってはいけませんので、税務署に確認されるのが安心ではないでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 19:09

直接息子に渡したら発生するし、直接病院に支払ったら発生しない

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 19:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!