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警察から免許更新のハガキが届きました。私は、何も考えずに更新に行きました。すると、書式の中に医者に止めらていませんか?的なことが書かれていましたが、医者に更新の話しは、何もしてないので何もないという所にチェックしました。ハガキがきたので普通に数日前に更新にいきましたが、今になって、医者と生活保護のケースワーカーに相談しなければ、違反なのでしょうか?相談した方が良かったのは、分かってます。障害、生活保護に詳しいかたお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。貴方様含め3人の方がアドバイス?回答頂きました。みんな誹謗中傷せず答えて頂きました。私の中では、貴方様の回答がベストアンサーです。私は、教えてgooあまり詳しくない為ベストアンサー押すと貴方様に返信もらえないと思いベストアンサー押してないです。もう一度お願いします。医者に止めらている事は、ないと私は、思ってます。生活保護なので更新手数料は、私にとって3300円は、大きいお金です。免許更新後に生活保護のCWに言うと、更新手数料出して頂けるのでしょうか?ダメなのでしょうか?どうか返答お願いします。ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/30 18:49

A 回答 (3件)

医師に運転をして構わないかとは相談(念の為の確認)をしておけばよかったかと。


『運転についてはご自身の判断(体調)に任せます』って言われたりしたら、『止められてはいない』でしょうね。

生活保護については多分身分証明や先々給付を抜け出せた際に必要な物として更新は構わないでしょう。
ただ運転する事自体は誰かの車を借りるとかはダメだと思います。
⇒どっかのサイトに書いてあったような気がしてるだけですけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認しておけばよかったと思いす。

お礼日時:2022/05/29 16:42

更新の条件は視力検査です


また今は車の運転が出来ない状況だったとしても
その病気などが完治した場合に必要になるので
ケースワーカーや病院の医師の判断は必要ありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。気持ちが、楽になりました。今は、運転することは、技術的には、病気的には、問題ない状態だと思います。本当なありがとうございます

お礼日時:2022/05/29 16:40

結論


違反になりません。
但し、医師から処方される薬等で運転を止めれている場合は別になります。
自動車運転免許証の更新するための、被保護者は福祉事務所cwに相談する又は、医師の証明書が必要としません。
cwに訊切れた場合は免許証の更新に行きましたぐらいは述べることです。
被保護者の場合は、免許証の更新時に条件を満たすときは、更新費用の支給申請をすることで更新料は支給します。
また、仕事をしている被保護者は、収入から必要経費として控除することができます。
この回答への補足あり
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