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交通事故現場を第三者が確実にしっかりと見ていたと言う発言はどれくらいの信憑性がありますか?

カメラで撮影していたのなら100%確実だと思いますが、
通りすがりの方がたまたま見ていた発言で「これはしっかり見ていたから確かだと」言い切られた場合は本人同士が曖昧な場合は、第三者の発言はどこまで取り入れられるんでしょうか?

A 回答 (5件)

事故の程度にもよりますが。



大雑把に言えば、まず道交法内(行政処分)で処理される範囲の事故の場合、目撃証言自体が、余り重要視されません。
具体的には、物損事故や軽い人身事故の範囲で、これらは事例が非常に豊富なので、事故の状況から、どの様な経緯で事故に至ったかも、おおよそ正確に推認できるからです。
まあ、被害が小さいから、多少は事実に反していても、大した問題ではないと言う考え方もあるとは思います。

一方、罰金刑以上の刑事手続きが行われる場合は、それなりの捜査が行われるし、目撃証言も重視されるのですが、警察の捜査方針(いわゆる「見立て」)に合致するものだけが採択される傾向です。

これも具体的に言いますと、警察の見立てにおける加害と被害の関係に対し、目撃証言者の証言が合致していれば、警察は高確率でその証言を採択しますが、逆に目撃証言が警察の見立てと違うものであれば、その証言は採択されない可能性も少なからずあります。

極端なケースで言えば、パトカーと一般車両が事故を起こし、パトカー側の過失と言う証言が多数あっても、警察はその証言は採択しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/04 16:44

もしくは、否定する側(加害者)にも第三者の目撃証言があればトントンになります。

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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます

お礼日時:2022/06/01 14:02

ドーンと当たってから見た人は排除されますよ。

確実にしっかり見たのがどの時期からかというのは、けっこうあいまいなところで、いざ警察から聞かれて意味をなくしていくのがほとんどでしょう。母の事故死のときも、スーパーの前で轢かれましたが、一人も参考になりませんでしたから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お母様の件大変でしたね。

お礼日時:2022/06/01 13:55

一般的には,被害者供述の信用性は高いとされています。


交通事故現場の目撃情報や目撃証言については、第三者が嘘をつくメリットはほとんどないため、信憑性は高いみたいです。
しかし、事故処理を進めるにあたりのちのち被害者とその目撃者(第三者)がグルだったり裏で隠ぺい工作等を行っていたことが発覚した場合は偽証罪という刑罰が科せられますので尚の事、うその証言は言い難いと思われます。
目撃証言が曖昧だとしても、細かい箇所、その場に居合わせないとわからない情報などが1つでも証言の内容に含まれていれば信憑性は更に高まるます。

第三者が見ていた情報が信憑性が高い為、いかなる事件も免罪となるケースが多いみたいです。これも日本の現実です。
否定するにはこちらもそれ以上の物的証拠、録画、画像、音声等が必要となります。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明いただいてありがとうございます。

お礼日時:2022/06/01 13:55

具体的な証言を聞いて、信憑性を判断して


それによってどの程度取り入れるか決めるんです。

たとえば、「ある商品があるんですが、買いますか?」と聞くような
もんです。商品が何かわからないのに、買うかどうか決められないでしょ。
あなたの質問はそれと同じです。どんな証言かわからないのに、
どのくらい取り入れるか決めようがないです
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/01 13:54

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