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日本の憲法では籍を入れた場合どちらかが苗字を変えなくてはならいのですか?

A 回答 (5件)

憲法ではなく、民法になります。

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民法


第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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夫婦別姓

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現在の日本の憲法では夫婦別姓は認められていないので、苗字は変えなくてはならないのです。

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憲法に名字の規定はないです。


民法の問題です。
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