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最近、給付金詐欺罪で捕まる人がいますが、罪はどうなるのか教えてください。
因みに私は給付金はもらってません。

質問者からの補足コメント

  • どのくらいの、罰が与えられるんですか?

      補足日時:2022/06/04 10:38

A 回答 (4件)

まぁ詐欺でしょ



罪?

個々のケースで裁判官が判断しますが
実刑もあるでしょうし
執行猶予も有るでしょう
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懲役10年ぐらいですね。

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詐欺罪でしょうね。

それを法律の名称では何というのか知りませんが。
しかし、今の時代こんな罪名は無いと思いますが、私は「国家反逆罪」という罪名を付けたい。特にこれに絡んだ公務員に対しては。
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詐欺罪でしょう。



刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の構成要件はつぎのとおりです。

1 人を欺く行為(欺罔行為)
2 欺く行為によって被害者が騙される(錯誤に陥る、事実と認識が一致しなくなる)
3 財産の引き渡しや処分が行われる、または財産上の利益が加害者へ移転する
4 上記の1~3の間に因果関係がある

今回の行為は構成要件をすべて満たしているので間違いなく成立します。
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