No.4
- 回答日時:
税額計算の際の基礎控除が相続人が一人増えると600万円増えるので、その分は相続税総額が減少します。
相続人となる養子となった孫が負担する相続税が2割増しになります。
つまり「600万円分相続税総額が増える額」と「孫が負担する相続税額(2割増になった額)」を比較しないと、判断ができません。
例えば「孫を養子にしただけで、孫は遺産を一切相続しない」場合には、孫は子として相続税が発生しませんから、基礎控除額が600万円増える事で相続税総額が減少する分は節税できることになります。
逆に遺産総額を孫が相続した場合には、相続税総額の2割増し額が孫が納付すべき相続税額になるので、さて、600万円の基礎控除額が増えたことでどれほどの節税になるのかどうかは遺産総額と相続人数がはっきりしないと計算ができないです。
遺産総額、特に不動産を相続評価額で算出して、具体的に相続税をシュミレーションしないと「節税効果がどの程度か」ははっきりしないのです。
このシュミレーションは税理士でないと難しいですから、その「試算する報酬額」分だけでも節税ができるかどうかも重要なポイントです。
相場としては所有資産の把握と相続税評価額の算出および相続税のシュミレーションを税理士に依頼すると30万円程度です。
「そのくらいなら安いもんだ」と思うかどうか。どう考えても相続税が何千万円単位で発生するというケースなら、そもそも論ではありますが、今から税理士に節税対策をしておくべきです。
単に「相続税が安くなるって聞いた」という浅いレベルで孫を養子にすることは控えるべきだと私は思います。
これはその後の相続関係が複雑化し、それを法的に解決するために弁護士を介入させるとなれば節税した額以上の費用が必要になれば、本末転倒です。
「爺さんが相続税対策などと言って孫を養子にしたので、死んだあとの相続人関係が複雑になってしまって問題が発生し、解決するために裁判沙汰にまでなって金がかかってしょうがない」
と死んでしまった爺さんを恨む相続人の声が出る可能性も考えないといけないです。
No.3
- 回答日時:
いいえ。
きちんと理解して遺産分割を行えば節税になります。養子になることで法定相続人が1人増えることになります。
それによってまずは基礎控除が600万円増え、課税財産が減ります。
また、相続税の計算も法定相続割合で分けて計算しますので、
超過累進税率の低い税率で計算できます。
さらに、養子になった孫が結果的に相続しなければ、
2割加算されることもありません。
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