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孫を養子にして相続人にすると相続税の
総額が減らせると聞きました。
しかし、平成15(2003)年の税制改正で
孫が養子になって祖父から相続を受ける場合
相続税の納税額を2割加算する制度が適用された
そうです。
面倒な手続きと時間を費やしても、大した節税
にならない可能性が高いですか?

A 回答 (5件)

失礼表現に誤りがありました。


正「600万円分相続税総額が減る額」
誤「600万円分相続税総額が増える額」」

基礎控除額が増えるだけ相続税総額は減りますが、実際に孫が養子として相続税を負担する額が2割増しになるので、どちらが大なのか比較することが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/09 11:36

税額計算の際の基礎控除が相続人が一人増えると600万円増えるので、その分は相続税総額が減少します。


相続人となる養子となった孫が負担する相続税が2割増しになります。
つまり「600万円分相続税総額が増える額」と「孫が負担する相続税額(2割増になった額)」を比較しないと、判断ができません。

例えば「孫を養子にしただけで、孫は遺産を一切相続しない」場合には、孫は子として相続税が発生しませんから、基礎控除額が600万円増える事で相続税総額が減少する分は節税できることになります。

逆に遺産総額を孫が相続した場合には、相続税総額の2割増し額が孫が納付すべき相続税額になるので、さて、600万円の基礎控除額が増えたことでどれほどの節税になるのかどうかは遺産総額と相続人数がはっきりしないと計算ができないです。

遺産総額、特に不動産を相続評価額で算出して、具体的に相続税をシュミレーションしないと「節税効果がどの程度か」ははっきりしないのです。
このシュミレーションは税理士でないと難しいですから、その「試算する報酬額」分だけでも節税ができるかどうかも重要なポイントです。

相場としては所有資産の把握と相続税評価額の算出および相続税のシュミレーションを税理士に依頼すると30万円程度です。
「そのくらいなら安いもんだ」と思うかどうか。どう考えても相続税が何千万円単位で発生するというケースなら、そもそも論ではありますが、今から税理士に節税対策をしておくべきです。
単に「相続税が安くなるって聞いた」という浅いレベルで孫を養子にすることは控えるべきだと私は思います。
これはその後の相続関係が複雑化し、それを法的に解決するために弁護士を介入させるとなれば節税した額以上の費用が必要になれば、本末転倒です。

「爺さんが相続税対策などと言って孫を養子にしたので、死んだあとの相続人関係が複雑になってしまって問題が発生し、解決するために裁判沙汰にまでなって金がかかってしょうがない」
と死んでしまった爺さんを恨む相続人の声が出る可能性も考えないといけないです。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。
節税できるか否かはケースバイケースで
正確な判断には税理士依頼が必要なのですね。

お礼日時:2022/06/09 11:36

いいえ。

きちんと理解して遺産分割を行えば節税になります。

養子になることで法定相続人が1人増えることになります。
それによってまずは基礎控除が600万円増え、課税財産が減ります。
また、相続税の計算も法定相続割合で分けて計算しますので、
超過累進税率の低い税率で計算できます。
さらに、養子になった孫が結果的に相続しなければ、
2割加算されることもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり孫養子は節税になるのですね。

お礼日時:2022/06/09 11:27

収益のあるタワーマンションを買う


またはアパートをあえてローンで買う
相続する建物の価値低く設定されローンも引き算
5億や10億程度の財産なら相続が0円
相続人は賃料だけで一生生活出来
ほとぼりが冷めたら現金で払って終了でも構わない。
色々抜け穴だんだよね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別世界の話です。

お礼日時:2022/06/04 21:34

いいえ!



養子に出来るのは、お孫さん1人だけですが

500万まで控除できる保険をかけ

法定相続人を1人増やし孫に飛ばし相続が出来て節税になります。

それとあなた(祖父)と祖母さんがいらっしゃったら

祖父がお亡くなりになり

その祖母さんの時も節税できます。

ただ親御さんの子供に戻す場合は祖父、祖母が共に亡くならないと

親御さんの子供に戻す事はできませんので、よく話し合いをし

ご検討ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続額にもよると思いますが
2割加算されても得になるんですかね。

お礼日時:2022/06/04 21:32

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