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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
分ける財産の額にもよります。
また、相続となると法定相続人の構成や人数なども問題ですね。
弁護士に財産分与を依頼するような方は少なくとも数億円以上で、データで見ると3億円以下の金融資産の方では弁護士に依頼するケースは少ないです。
年間贈与額は110万円で、一般的には一律にされる方が多く、子供や妻への贈与とセットで行うことが多いですね。
私の父は相続でのリスクを折り込むための公正証書遺言を残しましたが、弁護士ではなく司法書士に依頼しました。
遺言内容での相続割合としては、家に残る子供と配偶者である母の相続として、出て行ったものは遺留分のみとする内容でした。
理由は自身はお金が無いところから一代で賄った資産を継続して引きつぎ、事業を継ぐことも条件でした。
また、生前から孫にお金を出しすぎると、その子の成長を阻害する意味で、継続した収入の維持を目的に資産を移譲すると考えていたため、孫への相続や贈与は除外しました。
孫のことは子供が考えることと言っておりました。
弁護士は資産状況で報酬を考えますが、その基準はまさにぼったくりですので、相当の資産家でないと依頼されません。
No.3
- 回答日時:
生前に行われるのなら贈与ですから、あなたが任意に決めて孫側が同意すれば贈与は可能。
遺言書に書く場合は、年齢順に書くか、孫の親ごとにまとめた順番にする方がわかりやすい。
ただし、孫に相続させようとした場合、あなたの配偶者、子供が遺留分を主張するとややこしいことになるので、事前に調整が必要。
また、あなたの子供ごとに孫の数が異なると揉めるかもしれない。
>法律でもそのように決まっているのでしょうか?
決まっていないし、孫全員に平等にとも決まっていない。
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