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他人の車のナンバープレートをYouTubeで公開すると犯罪ですか?訴訟されたら負けますか?

A 回答 (5件)

まず、本件は個人情報保護法は関係ありませんし、名誉棄損罪にも侮辱罪にもなりません。

犯罪にはなりません。

個人の名前・電話番号・住所・勤務先・学歴・年収などをYouTubeなどで暴露しても、それだけでは何の罪にも問えません。

ただし、その結果としてその個人が何らかの不利益を被る(たとえば脱税が税務署にバレてしまう)と民事訴訟で損害補償を求められることがあります。

もしナンバープレートによってそれが誰であるかが特定でき、なおかつその人の悪口なり誹謗中傷なりをSNSでやると、名誉棄損罪か侮辱罪か、いずれかに問われかねません。

たとえば、ナンバープレートが確認できる形で酷いあおり運転の様子をビデオでYouTubeで公開すると、微妙にヤバイことにはなります。

この場合は、そのナンバープレートの車を誰が運転しているか特定できないので(車の所有者とは断定できない)、その状態では名誉棄損罪か侮辱罪までは行きません。
ですが、運転手の顔がYouTubeに出ると、名誉棄損罪か侮辱罪になる可能性が高くなります。
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ナンバープレートだけであれば、何も個人情報など洩れないので、犯罪じゃないですな。

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たしか、ナンバーだけなら問題はなかったかと。


個人を特定できる何かが一緒に映っていたらダメだと思います。
運転手とか、駐車場とか、家とか。
心配なら1文字だけでもモザイクかけといた方が、無難ですかねー
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下の方が貴方の名前、電話番号、住所を掲載したら罪になると言っていますが…実は「昔のタウンページに載っていたものなら公開してもいいだろう」という主張の元一般人の住所がネット上にさらしてあるグレーなサイトは存在します。

消してほしいね。
車のナンバーも数年前までは個人情報につながるのでよくTVとかでも隠されてましたが現在はナンバープレートからは個人情報が分からなくしてあるので映像をぼかすぼかさないはマナー以上の問題ではないようです。
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例えば私が貴方の名前、電話番号、住所を掲載したら罪になるのは分かりますか?



それと同じ個人情報の漏洩になります。
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