牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

低所得の労働者の労働に関する相談に応じる仕事は、労働基準監督署の職員だけでしょうか。
お金を払えば、社労士も雇えるかも知れませんが、労働者側がほぼ無料で相談できる相手は、これしかないでしょうか。例えば35歳で社労士資格を取得し、それ(低所得の労働者相手の相談業務)を生業にしたいと思っても、ボランティアしかありえないでしょうか?

A 回答 (7件)

少人数の会社で総務業務をしている勤務社労士登録者です。


特段、社労士としての活動はしておりません。

> 低所得の労働者の労働に関する相談に応じる仕事は、
> 労働基準監督署の職員だけでしょうか。
単に低所得だけでは回答が難しいですね。
そもそも、企業側が労働諸法令(例えば最低賃金法)を守っている限り、労基も社労士も弁護士も相談は聞きますが、企業に対しては何かできるわけではありません。


> 労働者側がほぼ無料で相談できる相手は、これしかないでしょうか。
労働に関する公的な相談窓口には、労基署(局)の他にも次のようなものがありますが、上に書きましたように単に「低所得」では扱えない事例もありえます。
・総合労働相談コーナー
 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
・労政事務所
 https://www.unyuroren.or.jp/home/gorika/01/windo …


> 例えば35歳で社労士資格を取得し、
> それ(低所得の労働者相手の相談業務)を生業にしたいと思っても、
> ボランティアしかありえないでしょうか?
ごめんなさい。
貴方の言っているビジョンが見えない。
低所得の方を相手にするのは構わないが、社労士はその職務に「労働条件の改善要求」「賃金引上げ要求」はできない。
特定社労士という資格をさらに取得すれば、労働争議における裁判外の『あっせん代理』業務ができるが、これは労働者の代理人となって自ら労働争議を起こすものではない。発生している労働争議を解決する為のあっせん業務です。
 https://www.tokyosr.jp/entrance/work/dairi/

あと、別の方が何となく書かれていますが
社労士登録を行った後、所属する社労士会を通じて、「行政の無料相談会」に出席することは可能です。
また、各社労士会での無料相談というのもある。
 https://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/
これらに参加すれば日当は貰えると思う。
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各都道府県の社労士会で無料相談に応じてます。

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社労士そのものを否定するつもりはありませんが、労使紛争の代理などの仕事ではなく、人事その他のコンサルタントとして活動するのであれば、社労士資格は必須ではないと思います。

当然あればあったほうがよいでしょうけどね。

個別労働紛争解決制度というものがあります。
労働基準監督署などの上部組織などとされる都道府県単位の労働局などに設置されているかと思います。当然公務員である職員もいるでしょうし、詳しくはありませんが社労士その他の採用もあるのかもしれません。
役所等で働く方を公務員とひとくくりにしがちではありますが、外部登用や再雇用などで人を用意することもあるでしょう。

あとは会社ごとに置いている場合もある労働組合があります。会社外にある任意の組合もあったりします。特に零細企業などでは組合そのものがありません。そのため、そういった組合に加入して、組合に交渉してもらうなどもあったりすると思います。

世の中いろいろな制度があり、法テラスという制度は聞いたことがありますかね。法テラスそのものには国家資格者は配置していないと思いますが、国の支援制度として、制度説明などをしてくれますし、必要ならば専門家団体などの紹介をしてくれます。専門家はそれを生業としていますのでボランティアというのはどうかと思いますが、収入所得が低いことで法律活用の難しい弱者があってはよろしくないものとし、そういった人に必要な専門家利用の費用や裁判などの費用などについて、国が建て替えなどを四分割払いで利用できるようにしていたり、それ以上に貧困等と判断されれば、一部または全部の費用について、国の財布から出してもらえるといった制度もあります。ですので、しっかりと国家資格を取得し、ビジネスとして、そういった肩を相手にする仕事というのも成り立つことでしょう。
ただ、法テラスの多くは、弁護士などの範疇が多いようにも思いますけどね。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます。

お礼日時:2022/06/29 09:19

プレカリアートユニオンでは?


労働組合のある会社は有給休暇、通勤手当、ボーナスすべてない会社より高い

https://t.co/q5M1FxJSXv
労働組合には、団体交渉権、ストライキ権が法的に認められている
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全国の司法書士会が定期的に無料相談会(でも最近は電話による相談がほとんどだと思う)を行っているように,社労士もやっているんじゃないでしょうか。


あなたのその疑問はその相談会の趣旨とは異なるものですけど,一応は「社労士業務に関する質問」になるように思います。とりあえず現場の声を聞いてみるといいのかもしれません。

ただ…ね。
生業というのは「生活を立てるための仕事」のことです。これをほぼ無料で行っていては,生活なんて成り立ちません。ほぼ無料でするなら,ボランティアか個人の趣味でするしかないんじゃないかと思います。

なんならこういうQ&Aサイトで,その手の質問の回答をし続けてみてもいいのかもしれません。無料で相談に応じることがどれほどのものなのかを痛感できると思います。

ただ無料相談というのは「相談に応じるために必要な金額」というハードルがないので,いろいろなものが来たりします。たとえば司法書士の無料相談は,司法書士業務に関するものに限られます。それを外れて,他の士業者の分野の相談にまで応じてしまうと,その他の士業者の法律に触れ,罰せられることもあります。それがたとえ無料であっても,です。
そういうものを取り除いて残ったものに応じるわけですが,まあ,結論を導き出すために必要な情報が出てこない。下手をするとえんえんと愚痴を1時間も聞かされたり。そんなの聞かされていたら本業に差しさわりが出るんですけど…なんてのもあったりします。
とにかくね,ハードルが低いので相談のレベルが低いものが相当に混じってくる。というか相談でもないものまで混じってくる。そのうえ,これを個人的にやると,ひどい口コミが付いちゃったり。
でもちゃんと相談に応じようと思えば,応じる側もそれなりに勉強しなきゃならない。法律だってアップデートするので,学び続けなきゃならないんです。そのために,年間数万円の書籍代がかかったりもします。
にもかかわらずそうやって得た知識を無料で提供するんです。し続けるのは大変ですよ?

ただ,相談したい側からすると,そういうものがあるのはありがたいでしょう。
とりあえずは目指してみてもいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます。

お礼日時:2022/06/29 09:18

>労働基準監督署の職員だけでしょうか。


というより監督署の業務ではないでしょう。
都道府県の労働部(局)や労働組合の業務でしょう。

そもそも労働者側から社労士が出来ることはほとんどありませんからね、それで喰って行くのは無理でしょう。
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一般労組も随時相談に応じていますが、相談が仕事ではないので、あまり宣伝したりはしません。

(私はとっくに引退しましたが、バブル崩壊以降、どうやら忙しそうで)
社労士として相談に乗るなら、自身で好きなように料金設定すれば良いでしょう。でも、生業という事は、それで生活を成り立たせる事ですから、それなりの料金を取らないとおまんま食えませんね。
通常の社労士業務で食い扶持を稼ぎつつ、低料金で労働相談やってもいいですが、それすなわちボランティアみたいなものですから、質問主の要望通りにはなりません、てか、設問がちょいと非現実的。
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