天使と悪魔選手権

主人にあることないことを吹き込んだ人(Aさん)を訴えることはできるのでしょうか?
Aさんがいます。自分を守るために私が「○○言っていた」と全くの嘘を私の主人に言っています。
主人もそのAさんのことを信じて私を罵倒します。
こういう場合Aさんを訴えることはできるのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (8件)

前置きを説明するのをしてませんでした。

私も過去に同じ事が起きたのですよ。元夫はデマ流した人を信じて私を虐め倒しました。追い出される作戦も練られてたし夫の親にね。離婚しましたが正解だと思ってます。子供もろとも消されかけたので。
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私との離婚後すぐに女がいてそれも私と元夫を引き合わせた友達、その2人に子供も取られそうになったし嫌がらせもされたし風の便りではその2人の間に幼い子が2人産まれられたそうでそこから、また離婚になり幼い2人の子供の養育費の支払いを元夫が渋って出さない云々とか‥。

本当ならマジキモい。
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しかも元夫も一緒になり私の悪口広めてました。

こんな最低なやつ前世なんかで繋がりなどない‼︎来世も会いたくないわ。今世でもお断りです。キモいし。
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そんなデマを信じた夫とさよなら。

私ならこんな事を言われたがと聞かされた悪評を本人に話してあげます。守るためにね。
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「嘘をついた人を訴えることができるか」という点については,一部の政治家(または政治家であった者)の言動を見れば一目瞭然のような気がしないでもないです。



各論としては,刑事責任と問うという点に関して言うなら,名誉棄損罪(刑法230条)も侮辱罪(刑法231条)も公然性が必要です。警察に行っても弁護士に相談しても無理だと言われると思います。

民事責任という点であれば,あなたに損害(精神的損害を含む)があるなら民法710条の基づく損害賠償請求(相手が任意に支払わないのであれば裁判をすることになるでしょうから,これも「訴えることができるか」の答えになります)はできそうですが,訴訟においては証拠が必要です。あなたにその「Aさんが嘘をついていること」と「それによってあなたが損害を受けている」ことの立証ができないのであれば,これまた無理だと言われるように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
悔しいけど諦めるしかないです。

お礼日時:2022/06/19 05:59

もう少し詳細が判らないと、何ともですが。




次の条件を満たすことを、証拠を
もって立証出来れば、
損害賠償請求は可能です。

1,罵倒により精神的被害を受けた。

2,Aさんの言っている内容に、違法性があったこと。

3,「1」と「2」の間に因果関係があったこと。

ポイントは「2」です。

「2」さえ、立証出来れば、大した額には
ならないでしょうが、慰藉料請求が可能な
場合があります。
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民事なら どんな事でも訴える事が出来ます・・が 勝訴するか 敗訴になるかは 別問題

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この回答へのお礼

難しいのですね。
悔しいですが、諦めます。
ありがとうございました

お礼日時:2022/06/15 20:46

証拠を取るにも旦那さんを味方に付けなきゃ難しいと思いますよ、それからでしょうね。

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この回答へのお礼

なるほど。怒りだけで収めておくのが
ベターですね。
ありがとうございました

お礼日時:2022/06/15 20:39

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