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質問です。
自衛隊の服務の宣誓について、『我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し』と出だしがあると思いますが、この意味について詳しくそして、なんのためかという意味を簡潔に教えて頂きたいのですが…よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、隊員ではございません

      補足日時:2022/06/19 13:02

A 回答 (4件)

自衛隊法施行規則


(昭和二十九年総理府令第四十号)
(最新改正:令和四年防衛省令第五号)

(一般の服務の宣誓)
第三十九条 隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項又は第七十五条の四第三項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
  宣誓
  私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。

第三十九条の二 (自衛官候補生の服務の宣誓)<略>
第四十条    (学生及び生徒の服務の宣誓)<略>
第四十一条   (予備自衛官の服務の宣誓)<略>
第四十一条の二 (即応予備自衛官の服務の宣誓)<略>
第四十一条の三 (予備自衛官補の服務の宣誓)<略>

(幹部自衛官の服務の宣誓)
第四十二条 幹部自衛官に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。
  宣誓
  私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかん養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もつて部隊団結の核心となることを誓います。
2 幹部自衛官として採用された者は、第三十九条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

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警察職員の宣誓はもう少し簡単ですね。
(都道府県警察職員は概ね同じ内容を都道府県条例で規定)

  宣誓書
 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当ることを固く誓います。

※国民の負託にこたえるという文言はない。

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国家公務員の宣誓

 宣誓書
  私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
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陸自OBです。



自衛官では無いのに、良くこの宣誓文を知ってましたね。

「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国
憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操
を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関
与せず、事に臨んでは危険を顧みず、身を持って責務の完遂に務め
もって国民の負託にこたえる事を誓います」

「私は(わたくしはと読む)、日本は憲法9条で戦争の放棄をして
いるから、日本の平和と独立を守るのが自衛隊の役目である事を認
識して、自衛官である限りは日本国憲法や法令を守る事は当然の事
だ。一致団結をする事で陸海空は一つになり日本を守れる。そのた
めには厳しい規律を守る事が大切で、固くて不変なみさおを養い、
全ての人に対して人格を尊重し、万が一の時のために体を鍛え色ん
な技能を磨く事が大切。政治的な活動には関わってはいけない。国
民に対して何らかの危険が及ぶ時は、自分の身を犠牲にしてまで国
民を守り、国民が自衛隊が日本にあって良かった、助かったと思っ
て貰えるように日本のために働く事を誓う」

簡単に言うと、戦争をせず国民を守る事を誓うと言う意味。
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自衛隊の任務を自覚するのは当然のことかと。



自衛隊法
(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
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隊員なら部隊長に聞いたら?

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