
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>連帯債務型でも祖父から何百万か預かり…
ローンの形式は関係ありません。
頭金を出したのが誰で、その後の返済は誰かと言うことが、税金の判断に関係するのです。
>持ち分は、私9、祖父1に…
頭金と返済を総合して、祖父が 1/10 の負担なら何も問題はありません。
5千万の家でその 1/10 が5百万になることはあり得る話です。
これが 2千万の家で 900万出してもらったのなら、700万円分が祖父から孫への贈与となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
同年中に他からの贈与は一切ないとしても、
(700 - 110) 万 × 30% - 65万 = 112万円
の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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ただ、その話が実の祖父からなら (配偶者の祖父とかはだめ)、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」を申告すれば (←ここ大事) 、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までは非課税で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
住宅の取得額のうち10分の1が祖父名義という事(共有持ち分という)。
つまり住宅の取得費の10分の1と、貴方が祖父から貰った金額との差額が「贈与を受けた額」として贈与税の対象。
連帯債務型であるとかは「贈与税の計算」とは実は無関係。
「お互いがローン支払いできなくなった場合には、担保となってる住宅を差押えされて競売されても良い」という契約なので、贈与税計算とは関係ないのです。
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