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医療法人の理事には医者・歯医者じゃない人を入れるのは可能でしょうか?

教師の兄貴だけに給料が出ていなくて喧嘩になってます。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>医療法人の理事には医者・歯医者じゃない人を入れるのは可能でしょうか?

 可能です。医療法第46条の6第1項に、「医師又は歯科医師でない理事」という文言があります。

〇医療法
第46条の6
 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
(以下略)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC00 …
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可能。


というか医師、歯科医師でなくても理事長になれる。
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