dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

なんで部下を殴る上司のその上司はなにも言わないんですか?またそれを取り締まる機関はなぜないんですか?

質問者からの補足コメント

  • すみませんが僕の勤務しているところの話ではなく
    他のところについての話です

      補足日時:2022/06/30 15:10

A 回答 (6件)

殴る現場を見てたら咎めますよ。

普通に処分案件です。
とりしまる機関もありますし、一定の規模以上の会社ならコンプライアンス部など、未然に防ぐための部署や窓口もありますよ。
    • good
    • 0

あなたの会社がおかしいからです。


殴られたその時に110番しなければ事件にならないので警察は動けません。あとから被害届を出すことは形式上可能ですが事件としては扱われません。
    • good
    • 0

あるよ!


殴られたら交番に駆け込んで被害届を出すのです
被害届を出せば警察も動かざるを得ません
    • good
    • 0

なんで部下を殴る上司のその上司は


なにも言わないんですか?

そんな暴力沙汰は、仕事の範疇では
ないから、俺には関係無い、と
考えているのか。

面倒に巻き込まれたくない。




またそれを取り締まる機関はなぜないんですか?
 ↑
警察があります。
会社は大使館と違って治外法権では
ありません。
殴るのは暴行(刑法208条)ですから
告訴なりをすればよろしいです。
    • good
    • 0

そのパワハラ上司の上司は弱みを握られているのでしょう。


同族会社ですか?
パワハラ上司は、有力者の血縁者なんですか?
危ない組織ですね。
お悔やみ申し上げます。
    • good
    • 0

>部下を殴る上司のその上司はなにも言わないんですか?



当然指導、叱責すべきなのに、なぜいわないのでしょうね。大問題です。

>またそれを取り締まる機関はなぜないんですか?

警察にいって被害届をだしましょう。
殴られたなら暴行罪、けがをしたのなら傷害罪になります。
医者の診断書がある方がよいです。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!