分配金は退職する人間はもらえない?
昨日社長から勤め先の店舗に手紙が届きました。
内容は、(日頃の感謝+夏の分配金をお渡しすることができた)というものでした。
振り込みされてるのか確認したところされておらず、他店の社員は、昨日明細が届いたとのことでした。
私は8月で退職する事になっておりますが、それが貰えない理由なのでしょうか?
私的には納得がいきません。分配金ってこれまでの頑張りに対してのものではないのですか?
辞める人間には支払わないということでしょうか…
この事について会社に確認してもいいとおもいますか?
ちなみに雇用契約書には、賞与(分配金)あり※業績による、と書いています。
ご意見よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
給与未払いは労働法違反になりますが、賞与(分配金)未払いは
労働法違反には当たりません。払う払わないは勤務実績や勤務態
度、評価を考えて社長が決めます。賞与は業績によると雇用契約
書に書かれてますよね。でも必ず出されるとは書かれてません。
どこかマイナス点があったから、あなたには賞与は出されないと
考えて間違いないのではと思います。
会社に確認しても無駄です。
No.3
- 回答日時:
>辞める人間には支払わないということで…
今後も末永く会社に貢献してくれることを願っての“分配金”なら、そういうこともあり得るでしょう。
月々の給与とは違い、経営者の裁量の内です。
No.2
- 回答日時:
支給日に在籍しているのが賞与の支給条件でしょうから、
子宮された時点で在籍していたあなたに権利はあるでしょう。
(ただし 勤務評価相当分が減額されたとしても文句は言えないが)
気になる「賞与」ではなく「分配金」という名前になっていることです。
「賞与ではない 分配金を誰に支給するかは会社の一存である」と主張されると、どうにもなりません。
でも、どうせ辞めるのですから、会社とギスギスしていいので「私にも支給すべきだ」と弁護士やユニオンを巻き込んででも請求しましょう。
No.1
- 回答日時:
社長の意向かどうかは分かりませんが。
。。退職する社員には配当金を渡さないのは問題です。これからの頑張りに期待して配当金を渡したい気持ちも分かりますが質問主様のおっしゃる通り事業の成果への対価なので貰えるべきです!支払わないのは問題ですね!!会社に確認して「辞める人には配当金は出さない」と言われたのでしたら「労働基準監督署」に相談すべきでしょう!絶対に貰うべきです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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