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昨年の8月より10月まで鬱病のため休職し、
傷病手当金を受けていました。
その後、やや回復し職場復帰したのですが、
再び鬱が悪化し医師に労務不能と診断され、
今年2月で退職しました。
退職日まで出勤していました。
この場合は退職後に傷病手当を受けることは
できるのでしょうか?
よろしくご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

少し説明が抜けてましたねスミマセン<(_ _)>


精神保健法第32条は3割の医療費負担を0.5%にしてくれるものですが、住んでる地域によって区や市が残りの0.5%を負担してくれてタダになるということです。
あと、104条は噛み砕いて説明すると1年以上被保険者だったものが就業中に一度でも傷病手当て金を受給したことがあれば任意継続をしなくても傷病手当て金を受給できるということです。
syuzyさんは1年以上被保険者であったでしょうか?
1年以上被保険者であったなら104条が適応できるので任意継続してなくても大丈夫なので安心して療養していただけるかと思います。
また何か質問があれば気兼ねなく聞いてください。役立てるかどうか解りませんが、私の経験中のことが少しでも助けになれば幸いです。
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この回答へのお礼

何度も詳しい説明有難うございました。
私は一年以上被保険者でしたので大丈夫なようですね。
早速申請に行こうと思います。

お礼日時:2005/04/04 22:24

まず、区や市役所の社会福祉課(役所によっては名称が異なることもあります)に相談に行きましょう。

そこで精神保健法第32条の治療費の公費負担を受けられるか相談して受けられればその手続きをしましょう。
また、傷病手当は2004年改訂版健康保険法第104条に明記されている通り受けられます。健保に問い合わせて手続きの書類を送ってもらいましょう。
注意点として#1さんが仰る通り雇用保険の延長手続きをしましょう。(2重請求になってしまいますので)
より詳しいことをお知りになりたければネットや区、市役所で社会労務士さんの無料相談がありますので相談すると良い知恵を頂けると思います。(健康保険の専門家ですから)
参考までに
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020802 …
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1245803
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4
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この回答へのお礼

なるほど、ご丁寧にどうもありがとうございます。
一度相談に行ってみようかと思います。

お礼日時:2005/04/02 00:12

勤続1年以上で就労中に傷病手当を受給したことがあれば退職後でももらえますが、傷病手当て金は同一の病気は1年半までしか受給できないので最初の受給が去年の8月なら来年の2月まで受給できると思います。


詳しい手続きは健保に直接電話なさると良いかと。
あと、蛇足ですが国保に乗り換えて医療費をタダにして傷病手当て金を受給することも出来ます。私もそれでかなり生活助かってます。
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この回答へのお礼

お答え有難うございます。
私も国保に乗り換えたのですが、医療費をタダにして傷病手当金を受給するなんて良い手段があるのならぜひ
教えていただきたいです。

お礼日時:2005/04/01 20:50

現在加入している健康保険は任意継続被保険者でしょうか。


それでしたら、支給を開始した日から1年6ヶ月以内ですから、その間は請求すれば支給可能です。

ただし、国民健康保険やご家族の健保の被扶養者だと受給することはできません。
もし、加入している国保で傷病手当金の給付があれば出来ますが、まったくない訳ではありませんので問い合わせてみるのも良いでしょう。

余談ですが・・・
失業保険は病気ですから、手続きも出来ませんが、受給期間の延長申請はお済みですか?

原則として離職の日の翌日から1年の期間内となっていますが、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、職業に就くことができなかった日数を当初の1年に加算し、最長3年受給期間が延長されます。当初の1年に含め最長4年です。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020802 …
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この回答へのお礼

お答え有難うございます。
国保に加入してしまいましたので受給できないのですね・・・。
失業保険の延長手続きは済ませました。
お心遣い感謝します。

お礼日時:2005/04/01 20:47

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