初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 過去の質問等も参考にさせて頂きました。似通った質問になってしまうかもしれませんが、宜しくお願い致します。

 色々なホームページをみたのですが、就職活動中の事故での休業損害については、「貰える」と「貰えない」に意見が分かれている様に思います。皆様の意見をお聞かせ願えたらと思います。

 今年の1月いっぱいで3年間働いた仕事を辞め、暫く休養をとったあと、就職活動を始めようと、2月28日にハローワークに行きました。3月9日より失業手当(90日)を貰える予定でしたが、6日に事故で左足首骨折、手術を経て、25日より8週間のギブス生活です。リハビリをして普通に歩けるようになるのは、夏になると言われました。また、1年後に骨を固定したボルト及びワイヤーを取り出す為の手術を受けなければなりません。
 ハローワークは失業手当の分を傷病手当として、同じ90日分支給する事が出来るといっているのですが、90日分ですと就職活動を始められる頃には貰い終わってしまいます。つまり、就職活動中の生活費に困ってしまいます。

 保険会社の方は、就職活動中といっても無職なのだから、休業損害は払えないと言っています。
 私は現在、付き合い始めて4年になる彼女と同棲中でして、仕事をしていない2月からは家事は全て私が行っていました。ですから、主夫という事で休業損害を貰えないか?と言っても、結婚していないから無理と言われました。

 この2点について保険会社の言っている事は当然の事なのでしょうか?
 私としては、就職時期も遅れてしまうし、休業損害を貰えて当然だと思うのですが‥。
 色々な意見の違うホームページをみて、頭がこんがらがってきました‥。

 過失割合は、当方1(バイク)、相手9(車)です。
 相手に怪我はありません。

 読み辛い文章で申し訳ありません。
 皆様の意見をお聞かせ願えたらありがたいです。

A 回答 (5件)

質問者さんの質問はおそらくこのGOO上では確実な回答を


得られないものだと思います。
いろいろお調べになったとおり、似たような状況で『貰える(貰った)人』と『貰えない(貰えなかった)人』がいると思います。
では、その判断基準が何かといえば、『どこまで就職の可能性を証明できるのか』です。
例えば無職と一口にいっても、内定を貰っている学生が
事故で働けなくなった場合、事故時点で無職でも
何月何日から働くはずだったことを証明できるので
その何月何日からの休業損害は貰えます。

嫌な話ですが、保険会社は商売ですから
そう簡単にお金は払いません。
質問者さんの場合は、ハローワークに通ってたわけ
ですから働く意欲があったことを証明できても、
仮に事故に遭わなかった場合にすぐ再就職先を見つけていたかどうか、つまり質問者さんが主張する
『事故で遅れた就職までの期間』に収入があったかについては証明できません。(就職先を見つけられずに
無収入のままだった可能性は否定できないですよね)
だから保険会社はお金を払わないというのです
(腹立つ話ですね)

上記の理不尽さを突破するには
その1 弁護士を雇う(ただし、お金がかかります)
その2 自分で裁判に訴える(金も手間もかかります)
その3 なにかしら必ず働いて収入を得ていたはずだと主張する材料を探し出して、自ら保険会社と激戦する。(気力体力が必要です)
という3つの方法があります。

以上、法律事務所の事務員として、いろいろな
交通事故案件をながめてきた人間からのアドバイスです。
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この回答へのお礼

 gaddess様、さっそくのお返事ありがとうございます。
 貰うのはかなり大変そうですね。弁護士を雇うのは金銭的にキツイものがありますし‥。
 先程調べたばかりなのですが、行政書士という手もある事を知りました。慰謝料も納得できる額を提示されるとは思えませんので、慰謝料と休業損害を含んだ賠償額を計算してもらって交渉してみようと思っております。
 あまり自信はないのですが‥。

 また、他の方で私と同じ様な状況で休業損害を貰う事が出来た方がいらっしゃいましたら、どのような流れで貰うに至ったかを教えて頂けたら嬉しいです。
 宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/04/02 01:16

この場合のポイントは「事故に遭わなかったとして失業保険期限90日後に就職できる蓋然性がどの程度あったか」です。

昨今の経済環境からして簡単に就職できるとは思えませんが、あなたの年齢、学歴、資格等をもとにハローワークでの過去の就職実績とでもいうのか、そのようなデータが貰えれば立証資料として保険会社に提出し、それを元に交渉というかお願いしてみましょう。「お願い」という表現をしたのは、この辺は担当者の裁量権の範囲内なので払ってくれる可能性があります。また、あなたの傷病程度からしておそらく後遺障害が認定されると思われます。その時期は早くて事故から6ヶ月後か、おそらく抜釘後です。認定されれば逸失利益として、後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率を平均賃金に乗じ、将来に向かって影響があると予想される期間に対して賠償金が支払われます。勿論将来分も前払いです。仮に12級なら喪失率は14%で10年間分くらいでしょう。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/gousei/jiko-r2-5.htm
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#1の回答者です。


すこし言葉が足りなかったようなので、
一応追加書き込みさせていただきます。

#2のかたの仰る様に保険会社が支払うか否かは
法的賠償義務の有無です。
だから『保険会社は商売だから(賠償義務が
あると確実に証明できないものに対して)
そう簡単にお金は支払わない』です。
払わざるをえないものにしか払わない、つまり、
払わずにすませられるものなら払わずに
すませたいのです。
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まずは、痛い目にあったこと。

お見舞い申し上げます。

事故の日に無職であったことは間違いなく、だからこそ失業手当が給付されるわけです、たとえ1日前ででも就職しておればよかったのに、巡り会わせでこうなった以上、もはや、取り返せないことになります。
保険会社としては、発生していない損害を賠償するわけには行かない立場がありますから、休業という事実はない。というのは当然だと思います。

ギブス生活ではあるものの、就職活動がまったく出来ないわけではなく、普通に歩ける見込みもあるわけですから、回復した段階で収入を得ることができるように差配することが大切だと思います。

治療費については90%出るでしょうし、慰謝料的な面での要求もするべきでしょう。そして、就職活動への下準備が出来ると考えてはいかがでしょう。しかも、失業手当というか傷病手当?が出るのですから、ある意味恵まれていると言えるかもしれません。

無職の人間が、明日から高給の仕事に付く筈だったなどと言われたら、当たり屋が儲かって仕方ありません。まずは、治療に専念され、回復後の就職への道を探ることが今できる最大の事だと感じます。
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今回の問題は「損害保険」の問題ではありません。


あくまでも「法律」の問題です。

損害保険というのは加害者の法的な賠償義務を肩代わりして果たすものです。加害者に法的な賠償義務がなければそれまでです。今回の事案は質問者さんの言われる「休業損害」について加害者に賠償義務があるのかどうか、という点が問題点です。

ですから#1にあるような「保険会社は商売ですから
そう簡単にお金は払いません。」という意見は全く違っています。

本題に戻りますが、やはりこちらでしっかりとした回答は得られません。仮に誰かが断言したとしても、その人が支払うわけではありません。やはり相手側との折衝です。その際やはり細かい事情も明らかにする必要があると思います。否定的な返事を貰った場合ですが、「なぜ支払えないのか」といった理由をはっきりさせるようにしましょう。
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