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示談(治癒・症状固定)するまでの期間に取得した有給休暇日数は、全て休業損害として認定されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

有給休暇を使ってはいけませんよ、勿体無いです。


もし有給を使って給与を支給されている場合は、貴方が事故でせいで休んだとしても休業と見なされません。
なぜなら有給で休んだとしても給与を支給されてるので、給料が貰えないと言う損失が実際に発生してないからです。

事故などで働けない状態になった場合は有給が丸々残っていても1日目から欠勤扱いにしてもらって、「会社から給料を貰えない=休業したための貰えなかった賃金の補償」を加害者に請求してください。
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事故の通院のために有給使えば全て休業損害


として補償してくれますよ。

会社からは給料ももらえるし、たとえ通院が
1時間で済んでも有給使えば1日分の補償と
なります。
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最高裁の判例により、有給休暇は休業損害の対象となります。


その代り、有給休暇を全部使ってしまうと、後日病気で休んで
も賃金カットされますが・・・
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