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法令の形式的効力ってなんですか?詳しく説明して欲しいです。お願いします(><)

A 回答 (1件)

憲法は法律より偉い。


だから、憲法と法律が矛盾する
ような場合は
憲法の効力が優先適用される。

そういう意味です。



法令は、憲法を頂点に
下位に法律、命令、処分という順序で
段階構造化していて、各種の法令の間には
上位の法律が下位の法律に優先するという
形式的効力が働くことになります。

2つ以上の種類の法令が、
内容において相互に矛盾抵触し
両立しえないような場合、
常に上位の法形式が下位の法形式を排除して
優先的に適用されることになります。

2つ以上の種類の法形式の所管事項が
まったく競合しない場合は、
両者の間で規定の内容が相互に矛盾抵触することはないので、
両者の形式的効力の優劣ということはありません。

つまり、形式的効力の優劣が問題になるのは、
2つ以上の種類の法形式の間に
所管事項の競合がある場合だけということになります。

法律の形式的効力は、最上位に憲法があり、
その下に法律、その下に内閣府令・政令、
があります。
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