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養育費の支払いが滞っています。
相手は「奨学金、ローン、これ以上無理」といって支払いしてもらえません。
公正証書があるので、差し押さえもできるのですが、やっぱり差し押さえするしかないですよね。。
差し押さえの手続きって大変でしょうか?

A 回答 (2件)

裁判所の許可がいります。



回答No.1にもあるように、相手にも生活がありますから、法律で差し押さえられないものが決められています。
預貯金とか証券のような金融資産やいわゆる贅沢品(貴重品、宝石、貴金属、土地家屋、車など)は差し押さえ可能ですが、給料が少ない場合は給料はほとんど差し押さえできませんし、TVや冷蔵庫といった生活に不可欠な資産も差し押さえできません。

差し押さえする場合は、事前に差し押さえするものを調査し、それを差し押さえリストにする必要があります。でも、相手が何を所有しているかは簡単には分かりません。
弁護士を使えば預貯金や証券などは調べられますけれど、家の中にあるものは分からないでしょうね。

相手に金銭的な余裕がなければ、手続きその他で得をするとは限りませんよ。
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どうして連投を?支払ってもらえず切羽詰まったお気持ちは解らないでもないですが、前質問を締め切らず、同じニュアンスの質問を連続投稿する行為はNGです。

マナー違反、というより規約違反じゃないかなぁ。

 さて差し押さえですが、ココに相談する内容でもないと思います。したければ、ご自分で行動を!公正証書を作ってくださった公証人役場へ。
 また、元ご主人に差し押さえ出来る動産や不動産など差しい押さえ出来る資産はあるのですか?無いなら、差し押さえするだけ無駄です。車や最低限の給料も含め、生活必需品は差し押さえできません。
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