プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

HP作成をしていて、画像をHPに貼り付けたいのですが、著作権の問題などもあり、他からとって来た画像を貼り付けることが出来ない場合がほとんどです。そこで、自分でデジカメを持ち歩き、町で見つけたものをHPに載せる方法があるということに気づきました。
しかし、
よく考えてみると、デジタルカメラを町に出た時に持ち歩き、写真を撮ったとしても、その著作権の権利というか、権利は私にあると言えるのでしょうか?

たとえば、動物園で動物を写真に取った場合、その動物は動物園のものであるし、
人の写真を撮ったならば、その人に許可を取らずにHPに載せてもよいのか
ビルの写真を撮った時、そのビルの持ち主に許可を取らないとHPに載せてはいけないのか
自然の風景を撮った場合、その山の持ち主に許可を取らないといけないのか
木を写真に取った場合、その木の持ち主に許可を取らないといけないのか
家の写真を撮ったら、家の住人の許可を取らないといけないのか
観覧車を取ったら観覧車の持ち主に許可を取らないといけないのか

・・・と、いくらでも疑問が出てきます。しかし、よく写真展とかで入賞した写真や、HPなどを見ていると、子供の写真であったり、まつりで神輿をかついでいる人の写真であったりします。このような入賞した写真やHPに載せられている画像写真は本人や持ち主の許可を取っているとは思えません。

また、このようなことを考えていたら何も写真で撮れなくなってしまいます。

さて…自分のデジカメを使って自分で撮った写真や画像はどこまで可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

著作権と肖像権・パブリシティー権



ⅵ)自分が撮影した物の写真:著作権の発生しない「物」を撮影することは、著作権の侵害には当たりません。

「物」を撮影した写真の著作権はあなたに帰属することになります。しかし「物」の所有者が勝手に撮影することを禁じることがあります。物を撮影した写真に経済的な価値がある場合は、所有権者の了解をとるべきでしょう。 

例1:建築物の写真、野外美術品の写真

これらを写真に収めることは問題ありません。しかし絵画を忠実に撮影した写真は、絵画の複製権を侵害したと判断されるでしょう。また被写体が人物だと肖像権が、有名人だとパブリシティー権が、キャラクターだと美術の著作権を侵害する危険性があります。

例2:応用美術品の写真

美術的だが実用を目的とした物(応用美術)は著作権の対象外です。意匠法で登録されていなければ撮影できます。しかし発売後3年以内や、物が企業のトレードマーク的に使用されている場合は不正競争防止法に抵触する危険性があります。

参考URL:http://www.fujieda.ssu.ac.jp/media/rrm/rrm2.htm
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