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先日、父が某大学病院で白内障の手術をしましたが失敗して、角膜に傷が付きもした。翌日また、処置をしました。この手術は簡単で、あまり入院する事も無いと聞いていたのに、4日も入院しました。以前より見えなくなり、本人も憤慨していますが、とりあえず、費用は全額払いました。よく見えるようになれば良いのですが、医療ミスなので納得いきません。予定より1日多い入院費と2度目の処置の分まで払う必要があるのでしょうか?4日目でまだ痛むようですし、逆に慰謝料を請求出来ないでしょうか?良きアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

相手に不法行為があっても、その不法行為が認定されていない以上払う必要有り。


医療ミスという不法行為の立証の難しさと
代金未払いの不法行為の立証の難しさと比較すれば
代金未払いの不法行為の立証の方が遥かに易しいので
残念ながら先に支払う方が賢明な選択です。
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この回答へのお礼

一応、費用は全額払いましたので今後どうするかですね。執刀した先生も認めていることですから、なんとかしたいと思います。参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2005/04/03 18:40

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